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特許の書き方に疑問

特許出願するときに明細書に【課題を解決するための手段】というのがあり、ここには請求範囲と同じことを書くことが必要と聞きました。そうなっている特許公報も見せられました。なぜ、同じことを2度も書くようになっているのでしょうか? 請求範囲は明細書ではないからだとか、特許庁で必要としているからだと言いう事を聞きました。しかし、特許公報を見る時も同じこと書いてあって煩わしいだけだし、紙の無駄遣いになることをするのでしょうか?

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回答No.2

> 特許請求の範囲の書類を別途提出するのを止めて、明細書に書き込むようにすれば > 良いのではないですかね。法律は人が作ったものですし。 数年前までは特許請求の範囲は、明細書の中の記載項目の一つでしたが、国際的標準化の流れで別書面となりました。欧米では請求の範囲はずっと以前から別書面でしたので。 但し、特許請求の範囲が明細書中の記載項目の一つであった時代でも、明細書の中にまず特許請求の範囲の記載があり、その次の発明の詳細な説明中に特許請求の範囲と同一の記載が慣例的になされていたので、分量としては現在と大差ありません。 つまりは、特許請求の範囲の書類を別途提出することが問題なのではなく、特許請求の範囲という項目を設けることを問題視されているように思えます。 起源をだどれば、イギリスの産業革命の頃には、特許請求の範囲という項目はなく、図面と、その図面に表された機械の説明書のみで特許が認められていました。日本でも、大正10年までは、特許請求の範囲はなく、図面と明細書のみでした。技術革新が進むにつれ、多数の同じような特許申請がなされると、結局何が特徴なのか、どの部分で特許取得を申請しているのかが分からなくなり、特許請求の範囲の記載の必要性が生じてきたのです。 現在の日本の特許出願においても、100%すべての案件が、特許請求の範囲と完全同一の記載を明細書にも記載しているわけではありません。特に、欧米から出願されている案件にそのようなものが多いです。ある程度定型化しつつも、明細書の記載の自由(自己責任)を担保するのが現行制度です。請求の範囲をなくせば解決という単純なものではありません。

nano888goo
質問者

お礼

ありがとうございました。請求範囲よりも具体的に説明してもらうのは大賛成です。請求範囲を2か所に書くような無意味で、非生産的で、読み難いものはなくして欲しいものです。

その他の回答 (1)

回答No.1

特許要件の一つとして、特許法36条6項1号に、特許請求の範囲の記載は、特許を受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載したものであることが要求されています。 この要件は、必ずしも、請求の範囲と同一の記載を詳細な説明中に記載することを求めているわけではありませんが、同一の記載をしておかないと、詳細な説明に記載したものであるか否かについて無用の紛争が生じる場合があります。実際に過去の訴訟において、そのような紛争が数え切れないほどなされています。 そのような無用の紛争を回避する最善の方法として、請求の範囲の記載と完全同一の記載を、とりあえず詳細な説明中に記載しておくという実務が慣例化してきました。 勿論、同一の記載があっても、請求の範囲が抽象的にすぎる場合などに記載不備の紛争が生じることもありますが、取り敢えず同一の記載をしておくという簡単な対応によって、詳細な説明中に記載されていないという主張に対して防御し易くなるという利点が生じます。 特許権をより強いものにするためにページ数が1,2頁増えることを許容することができませんか?

nano888goo
質問者

お礼

一応分かりました。納得できませんが。 特許公報に請求範囲があってそのすぐ下にまたほとんど、または全く同じものが長々と書いてあるってのはどう見ても非生産的に思えます。特にパソコン画面で見ているとイライラします。 特許請求の範囲の書類を別途提出するのを止めて、明細書に書き込むようにすれば良いのではないですかね。法律は人が作ったものですし。

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