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袋地と囲繞地

袋地K宅が袋地通行権の無いH敷地(K宅が公道へ接道義務果せる空き地)を借地して(無料か有料か、期限無しか期限有りか、契約内容は不明)建築確認が下りました。現在H敷地だけをを利用して建築工事中です。袋地K宅は50年以上前からY宅の敷地以外から公道へ出る通路はありませんでしたが、今回の建築確認においては、K宅は袋地では無くなると思われまた、K宅がY宅に対しての袋地通行権の行使も消滅すると考えられますが、皆様のご意見を聞かせて下さい。

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  • kuwagata2
  • ベストアンサー率71% (61/85)
回答No.1

おっしゃるとおりです。 K宅がY宅以外の敷地を利用して公道に接する権利を取得した場合には、Y宅に付着する囲繞地通行権を存続させる必要がなくなると考えます。 裁判上もそういった見解を示す判例があります。 しかし、囲繞地通行権はそもそも微妙な判断によって認められていますので、あらゆるケースで確定的に「消滅する」とは言い切れない部分があります。 個人の判断で「消滅した」と断定することも好ましくありませんが、Y敷地の所有者が、「ならば今後は私の敷地を通行しないでほしい」といった要望をK宅に対してすることには正当性があります。 一般的に考えれば、K宅のY敷地への囲繞地通行権は消滅すると考えます。

KEN-0725
質問者

お礼

ありがとうございました。非常に参考な回答感謝いたします

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