こんばんは。
セットバックして4.2mであれば、2項道路ではありません。
2項道路とは、元道が1.8m以上4m未満の場合に指定されるものです。
建築行為などがあれば元道の中心から双方の敷地に2mだけセットバックします。
で、双方がセットバックすれば最終的には4mになるわけです。
ですので、4m以上になることはあり得ません。
万一2項道路だった場合、中心から2m以上セットバックしてしまうと、敷地が道路に接しない、という矛盾が発生してしまいます。
3号道路も2項道路も、私道であれば行政は道路の境界の位置、つまり元道の位置には介入しません。
ですので、幅員はその私道に関係する皆さんで決めることになります。
で、気になるのはセットバック部分は市に帰属済み、とのことですが、たぶん市の建築指導担当課が運用として3号道路と判断していると推測します。
基準時以降に拡幅・帰属であれば、まず3号道路にはなりません。
ただし2項道路として隣接の敷地を救済した場合、先にご説明したとおり中心から2mの位置で市有地が挟まれますから、敷地が道路と接しなく、原則として建築不可になります。
市有地(公衆用道路)は一般の建物の敷地のために「占用」はできないんですよ。
この場合、市道であれば区域を変更することで1号道路になりますが、私道ではそれができません。
なので、市有地部分を建築基準法第43条第1項ただし書きによる空地と扱わざるを得ません。
これでは建築主と行政側に多大な手間と負担がかかります。
よって、柔軟に3号道路と解釈していると想像します。
あまり3号の根拠を突っ込まないほうがいいと思いますよ。
2項だと指定の要件が厳しいですから、ヘタすると建築基準法の道路ではなくなるかもしれませんし。
お礼
ご回答有難う御座いました。 2項道路が1項3号道路になる(解釈する)場合がある事を始めて知りました。 建築指導課での見解が分かれていたのでどちらが正しいか第三者の意見を聞けて良かったです。 ただ、セットバックを行ったのが市で(平成4年)なぜ中心線から2m以上下がったのか? 疑問がまた増えました。