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セットバックについて(道路に接していない土地部分)
現在、家を建て終わったのですが、建築確認上の土地に接している道路の幅員が2.2mの為、その道路に接している部分はセットバックをしました。しかし、この土地の別の一部分で道路に接していない土地部分があるのですが、その土地部分と幅員2.2mの道路(市道)との間に他人所有の土地があるので、セットバックをせずに、外溝工事をしました。しかしながら完了検査の際に、市の方からセットバックをしていない事を理由に完了検査の許可を出すことができないと言われました。私の主観になりますが、セットバックは接道部分にのみ必要であって、道路に接してない部分はセットバックが必要ないと解釈しております。誰か、知っている人がいましたらお教えください。非常に困っております。
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セットバックは道路が接しているかどうかは関係ありません。 建築基準法では、特定行政庁が指定した道路(つまりご質問の2項道路)の場合には、「道路中心から2mを道路とする」のです。つまり道路中心から2mのところに道路の境界線があります。(建築基準法第42条第2項) そして、建築基準法第44条では、道路(これには先の2項道路も含まれます)に建築することを禁止しています。 つまり接しているかどうかは全く関係なく、法律上は道路中心から2mは道路なので(そこに境界線がある)、道路上に新たに建築物を造るのは違法なのです。 つまりセットバック規定とは自分の敷地を後退させるというより、2項道路中心から2mの範囲は問答無用で建築物を作ることが出来ないということなのです。 だから途中に他の敷地があろうとなかろうと関係ないのです。
その他の回答 (1)
他人所有の土地がその建物の敷地の一部なら、借地でも道路後退は必要です。 道路中心から2.0後退してください。 他人所有の土地がその建物の敷地とは関係ない場合、その土地は後退の必要はありませんが、 幅員2.2mの道路(市道)ですから、通常中心から2.0M後退ですね、 計算すると道路端からの後退は0.9Mです。 関係ない土地の幅が仮に0.8Mなら、残り0.1M後退が必要に成ります、0.1だけ道路後退してください。 道路後退の中にその建物の敷地が掛かっていれば、間にその建物に関係ない土地があっても残りの寸法を後退してください。 建築確認申請書の配置図に後退部分を設計者さんが表しているはずです。 詳しくは設計士さんに尋ねてください。
お礼
ありがとうございます。参考になりました。
お礼
よく理解できました。ほんとにありがとうございます。これからセットバック部分の工作物の撤去について、検討します。