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位置指定道路について
法第42条関係について教えてください。 現況から説明します。両隣に4筆ずつ、一番奥に1筆の合計9筆からなるコの字形の典型的な分譲地があり、間にある道路は民地で、奥の3筆に隣接する道路と他6筆に隣接する道路はそれぞれ持ち主が異なります。 1、この図のような道路は、法第42条第1項第3号道路という扱いでよいのでしょうか? 2、9筆のうち民地Aに接道する1筆が売買されるような場合、前面道路を位置指定道路として指定する必要があるとき、民地Aは接道する6筆分と、通行する3筆の権利を要することになると思うのですが、民地Aに接道する他1筆が権利取得を拒否するような場合、どのようになるのでしょうか? 3、民地Aは幅員5m、民地Bは幅員3mで、接道する1筆が既に権利を有しているような場合、民地Bは権利的には、接道者2筆も権利を有したほうが良いのか? 4、3のように位置指定道路としての要件を満たしていない場合、共有民地(共有道路)としての接道2m以上を満足できるのか? 以上、よろしくお願いいたします。
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- tai-yu
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1. Aは戦前からの分譲地なら1項3号。最近なら1項5号かも Bは戦前からなら2項道路 2.民地Aは誰の所有ですか?もともとの取りきめはどうなっていたのですか? 民地Aに新しく土地を買われる方の所有分が無ければ、所有者の同意が得られなければ、どうやっても無理だと思います。 3.民地Bの所有者が誰かというだけです。権利を有するなんて売買しないと無理です。所有権ない人は通行する権利が法律で定められているだけです。ちなみに通行する権利に車で通行する権利はありません。 4 位置指定道路、2項道路に該当しなければ道路ではありませんので、接道2mは満足しません。 もうちょっと具体的に説明ないと回答つかないですよ