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都市計画区域外の無道路地
都市計画区域外では接道義務という概念はなく、無道路地(または路地が道路に2m以下しか接していない旗竿地)でも家は建てられるということになっているようですが、まったく道路に接していない土地に家を建てる場合でも車が通れるような道のようなモノがないと建てられないですよね? だから実際には、私道とか道のような市有地・町有地、あるいは囲繞地通行権を行使して通路のように使っているような道があれば建てられるということでしょうか? 質問がわかりづらかったらすみません。 要は都市計画区域外でもまったく道のようなものがないところには家は建てられないのでは?という質問です。
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- toukai3569
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回答No.1
市役所の建築指導課に相談を。
お礼
回答ありがとうございました