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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:中間申告制度の改正)

中間申告制度の改正とは?

このQ&Aのポイント
  • 中間申告制度の改正について知る
  • 中間申告制度の改正による条件
  • 中間申告制度の改正に関する疑問

質問者が選んだベストアンサー

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  • afdmar
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回答No.4

気持ちは分からなくもない。別表5(2)で差引の残額が記載される場所に「確定」の2文字を使っているからな。 別表1(1)や税法、その関連公文書等で用いられている「確定」(例えば「確定した決算」「事前確定届出給与」)の使い方を見ると、別表5(2)での「確定」の使い方が例外中の例外ではないかと俺は考えている。 なお、中間申告は「確定した決算」に基づきおこなうことができないから(法人税法72条3項参照)、残念ながら「確定」を付ける余地がない。

noname#201411
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 なるほど、例外中の例外でしたか。 もし別表5(2)だけだったら、明日からでも別の字句にしてくれませんかねぇ。目障りでしょうがないっス。 となれば、益々聞きたくなるんですが。「前期の○○は何円だったかい?」の「○○」は何と呼べばよいのでしょうか。(注:「○○」とは、例の差額のことです)。

その他の回答 (5)

  • afdmar
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回答No.6

ああ、申し訳ない。考えていたことと書いたこととが違っていたよ。昨日は相当に酔っ払った状態だった。 第2段落以降を次のように訂正させていただく。 「前期に作成した別表5(2)の『確定』の額」、「前期末時点の法人税未納額」、「前期末BSの未払法人税の額」(法人税が話題の中心である場合)、「前年度の『確定』」(例えば別表5(2)が話題の中心である場合)。 話の前後関係などによっては「確定」だけで通じる場合もあるだろう。

noname#201411
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 大体全貌がつかめたような気がします。 結局は、別表5(2)の「確定」という字句こそが、どこの阿呆が何を翻訳したのか知らぬが、語源の全く分からぬ、諸悪の根源ということですな。ったく。 (おっと、語源は一応貴殿によると「確定申告」でしたね) では今夜はゆっくりとご晩酌ください。

  • afdmar
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回答No.5

問合せ事項や伝達事項が別表5(2)の「確定」の金額であることを相手に伝える場合には、求められる金額の正確性や話の前後関係などによって、例えば次のようなことばで通じている。 「前期に作成した別表5(2)の『前期』の額」、「前期末時点の法人税未納額」、「前期末BSの未払法人税の額」(法人税が話題の中心である場合)、「前年度の『前期』」(例えば別表5(2)が話題の中心である場合)。 話の前後関係などによっては「前期」だけで通じる場合もあるだろう。

noname#201411
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 私は、今の今まで「前期の確定額」と申しておりました。改めなくてはならない、ということですね。極めて心外ですが。半可通の上司向けにExcelで資料を作成する際など、表の項目見出しに、これまでは「中間」「確定」などと書いていましたが、今後は「中間」「前期」ですか。なんか変な気がしますねぇ。 ところで、前期の別表5(2)を眺めているんですが、どう見渡しても「前期」という言葉が何故例の"確定"を指すのか理解できないんですが・・・。「前期末」ならまだ分かるんですが、プロはそれを「前期」って言うんでしょうかねぇ。

  • afdmar
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回答No.3

俺は、別表5(2)にいう「確定」は、「確定した決算書に基づき計算した法人税額から中間納付額を差し引いた残額」を略したもの、ととらえている。 別表5(2)の「確定」は別表1(1)の「差引確定法人税額」から転記されること、法人税法77条や74条1項の定め方などが参考になると思うが、どうだろうか。

noname#201411
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 ご見解、仰せのとおりだと思いますよ。 法人税法第七十四条 (確定申告) 一  当該事業年度の課税標準である所得の金額又は欠損金額 二  前号に掲げる所得の金額につき前節(税額の計算)の規定を適用して計算した法人税の額 四  その内国法人が当該事業年度につき中間申告書を提出した法人である場合には、第二号に掲げる法人税の額から当該申告書に係る中間納付額を控除した金額 ↑ 確定申告について記載している法人税法第74条第1項第2号は"年税額"、第4号は"年税額"-「中間納付額」のことを指しています。法人税について、"確定額"という用語は現れませんが、この74条界隈と別表1,別表5(2)等を眺める限り、『確定』という用語は、貴説のとおり、74条第1項の第2号と第4号の総称として用いられていると思われます。要するに"残り"、"差額"なんですね。 にもかかわらず、添付図にあるように、国税の説明文に、なんの注釈もなくいきなり「前事業年度の確定法人税額」ときたもんですから仰天したわけです。 一方、生半可な常識人にとっては、「確定法人税額=法人税の年税額」と理解するのが素直なところだと思います。ところが、非常識に染まってしまっている私どもは、「確定」という字句があると、どうしても例の"差額"と理解せざるをえないんですゎ。それで今回「なんじゃ、この国税の説明ぶりは!」となった次第です。「確定というのは差額なんですよ」と常識人に理解させるのにどれだけ苦労してきたことか。くだんの国税の説明文も「前事業年度の法人税額」と記しておきさえすればなんということはなかったはずです。 以下、推理です。 くだんの説明文は、入省したてのヒヨッコが作文したのではないか。ヒヨッコは未だ非常識人たりえておらず、且つ未だ庶民に対し傲慢ならざるゆえ、「前事業年度の法人税額」で十分なところを、わざわざ気をきかしたつもりで「確定」を挿入したのではあるまいか。 「確定法人税額」という用語が、どこか別のところで定義されていないものか。それが見つかれば、私の推理も出鱈目であることとなり、ヒヨッコの嫌疑も晴れるんですがねぇ。 ところで皆さんは、「年税額」や「中間納付額」という文言はよく使われていると思いますが、この「年税額-中間納付額」のことを、仲間うちではなんと称されているんでしょうか。担当者に問うとき、(3)はなんと問えばスマートなんでしょうか。 (1)「前期の法人税の年税額はいくらだったかい?」「1千万円でした」 (2)「前期の法人税の中間納付額はいくらだったかい?」「400万円でした」」 (3)「前期の法人税の、当期になってから納めた額はいくらだったかい?」「うっ、600万円でちた」 (長き駄文、お許しのほどを・・・)

noname#201411
質問者

補足

要するにMeは、これまで散々「確定」という用語を不本意ながら自分に「差額」だと言い聞かせ、非常識人になりきって、人にもその説明ぶりに苦労してきたにも拘らず、今回国税に裏切られたことに"義憤"を感じ無性に腹が立つんですゎ。

  • -9L9-
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回答No.2

中間申告税額の計算を定めた法人税法第71条第1項第1号にはこうあります。 ~当該事業年度の前事業年度の確定申告書に記載すべき第七十四条第一項第二号(確定申告に係る法人税額)に掲げる金額で当該事業年度開始の日以後六月を経過した日の前日までに確定したものを当該前事業年度の月数で除し、これに六を乗じて計算した金額~ この条文では計算のもととなる金額は「第七十四条第一項第二号に掲げる金額」であるとなっていて、「確定額」などという言葉は定義されていません。法律上定義されていない言葉については使う人が自分の考えで使うものであって、他人に聞いたところで無意味です。 あなたが何を見たのか存じませんが、その解説では「第七十四条第一項第二号に掲げる金額」のことを「確定法人税額」と呼んでいるようです。その解説のどこかでその言葉の意味を定義しているかもしれないし、無責任に使っているのかもしれません。 ただ、法律の解釈はあくまで法律の条文によるので、解説に疑問があるのならまずは法律を読んで確認すべきです。 なお、「第七十四条第一項第二号(確定申告に係る法人税額)に掲げる金額」は次の通りです。 前号に掲げる所得の金額(=当該事業年度の課税標準である所得の金額)につき前節(税額の計算)の規定を適用して計算した法人税の額 したがって、これが当該事業年度の中間税額を控除する前の法人税額であることは明らかです。 なお、税法上の税額の計算は貸借対照表の計上額のように企業の思惑の入った数値とは全く無関係です(まず法律に基づいて税額が算出され、それをベースに貸借対照表計上額が作られるのであって、逆ではない)。 別表5(2)は中間税額・確定税額などをどのように経理したかを税務署に示すための表であって、「中間」や「確定」などの各欄の書き方も詳細な解説が無料で配られており、何もおかしなところなどないと思いますが?

noname#201411
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 貴説、まことに御尤もかと存じます。論理明快、一般論として何ら異論ございません。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hojin/kaisei_gaiyo2011/01.htm ↑ ところで、国税の上記URLをたどっていくと、「VIその他主要な改正事項」の「2仮決算をした場合の中間申告書の提出に係る見直し」に添付画像のごとき解説文があります。 ここで国税は、堂々と「前事業年度の確定申告」時点での「確定法人税額」という文言を使っているんです。趣旨からして、これは"年税額"であることは明白です。 私が指摘したいのはココなんです。税務当局は、「確定」という字句をなんと心得ているのかっ。テクニカルタームなのか、それとも単なる日本語なのか。 中間申告書の改正の説明で「確定法人税額」と称し、別表5(2)で「確定」などと称しているところから見ると、単なる日本語として考えているしか思えません。であれば、中間納付だって、前期の半額と決まっているんだから、「確定中間納付額」と言えばいじゃないか、と言いたくなります。 浅学菲才な私なぞは、「確定」と聞けば「差額」若しくは「残り」という反射神経が働きます。 話は逸れますが、別表4で、「損金に算入した法人税云々jという項目が、いつのまにか「損金経理した法人税云々」に変わりましたよね。同じように、税務当局も反省して、「確定」などという紛らわしい用語は一掃してほしいですなぁ。 それにつけても、「年税額」、分かりやすい用語ですねぇ。なぜこれが認知されていないんでしょうか。 常識人にとっては「確定額」=「年税額」です!。俺んちの世界ではそうではないということを、常識だけはある半可通の上司に理解してもらうのにどれほど苦労させられていることかっ!。 つい、大声をはりあげてしまい、申し訳ありません。

  • afdmar
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回答No.1

そこでいう確定法人税額は、いわゆる年税額のことだ。別表18を使う。

noname#201411
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 >そこでいう確定法人税額は、いわゆる年税額のことだ。別表18を使う。 ↑ 答えは予想通りです。 別表5(2)でいう「確定」と混同せしめる極めて不適切な用語ではないでしょうか。 「確定」ちゅうのは、中間納付額との差額を意味する"テクニカルターム"ですよね。 こういう命名を考えた奴は、よっぽどバカですなぁ。 ※諸悪の根源は、中間納付額との差額を「確定」などと、解釈あいまいな用語をあてた輩かと。