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社長に解雇される前に自主退職を申し出ることはできる?
- 私の会社の社長が解雇通知書を作成しようとしていますが、私が自主退職を申し出た場合、解雇を回避することはできるでしょうか?解雇される前に辞めるタイミングと方法を考えています。
- 長文ですが、社長が過去に多くの従業員を解雇しており、その解雇通知書にはセンセーショナルな内容が含まれています。私は社長に拒絶された従業員のような状況を避けたいので、解雇通知書を作成される前に自主退職を申し出ることは可能でしょうか?
- 私は会社に入社して約半年になりますが、社長が私を解雇しようとしているようです。社長は過去に多くの従業員を解雇しており、その理由はセンセーショナルなものです。私は解雇される前に自主退職を申し出ることができるのか、そしてそれを防ぐことができるのか知りたいです。
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補足になりますが、主さまは解雇によって経歴が汚れることを気にされておられるように思います。 私の最初の回答は、主さまが会社から不当な解雇をされても、離職票の離職理由が会社都合ではなく、自己都合であればなんら問題がないということを申し上げたいのです。 どれだけ今の社長が解雇だったと主張しても、離職票の理由が自己都合であれば、公的には解雇ではないことが認定されているわけですから問題ありません。つまり、解雇だと主張するのは社長だけしかいないのですから、そんなおかしな社長とはさっさと縁を切って忘れてしまえばよいのです。 離職理由が会社都合になっていた場合でも、不当解雇であればハローワークの窓口で担当者に変更を申し出れば、離職理由を変更してくれることも可能と思われますし、もし変更してくれないなら、不服申立という制度もありますので、念のためご連絡しておきますね。 次の会社に転職されるにあたり、前職(=今の会社のこと)の離職票も持ってきて欲しいと言われる場合もありますが、そこでも離職理由が会社都合であれば転職先も退職時の状況を気にするでしょうが、自己都合だったら特に気にされることもないでしょう。 また、今の会社において解雇そのものを受け入れないのであれば、解雇通知を出された時点で然るべき公的機関に相談されるのがよいでしょう。でも、最初にも申し上げましたが、解雇はそんな簡単にできませんよ。労働者側が争う姿勢を見せれば、余程労働者側に落ち度がなければ、会社に勝ち目はないのですから。会社もその辺が面倒なので、通常は何とか自己都合退職にするように仕向けるものなんですよ。主さまの場合は、一般的な事例を逆なのですね。 おかしな経営者に負けずに、毅然とした対応をされることを期待しております!
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- p_s
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解雇はそんな簡単にできるものではありません。 会社が従業員を解雇するには相応の理由が必要です。相応の理由とは、勤怠不良や業務命令違反とお考えください。そして、それらは会社側に立証責任があり、勤怠不良であれば勤怠カード、業務命令違反であれば、確かに違反があったことを客観的に証明できるものが必要となるでしょう。 立証できなければ解雇権濫用で、当該解雇は無効となるでしょう。 このように解雇は実際には簡単ではありませんから、やめてもらいたい従業員がいる場合、従業員から退職願を出してくれるのであれば、会社にとってはこれほどありがたいことはないはずです。会社がやめさせるのではなく、従業員が自らの意思でやめてくれるのですから。 ですので、あなたは普通に退職願を提出すればよいと思います。退職希望日もあなたの思うとおりにお書きになればよい(ただし、一般的には民法の規定の関係から2週間後とする場合が多いですね。) もし解雇された場合、通常の自己都合と同様、離職票が出ます。その離職理由をよく見て下さい。もし会社都合(=解雇)となっていた場合、離職票の労働者の記入するページに、離職理由に同意する・しないを書く欄がありますので、不同意にすればよいのです。そうすればハローワークの担当者があなたに事情をヒアリングの上、会社に電話する等して、退職理由を変更してくれると思います。 離職票は従業員が退職した日の翌日から10日以内に発行するものですから、もし発行されない場合は、ハローワークの担当者にその旨伝えれば、会社に督促してくれます。 もし、そのまま離職理由が解雇になってしまうのであれば、都道府県労働基準局や市の無料法律相談等、相談機関はいくらでもありますし、裁判でなくても個別労働関係紛争解決促進法に基づくあっせんの手続き等ありますし。 とにかく、上述のとおり、解雇は簡単にできるものではありませんので、あなたに解雇されるような非がなければ堂々となさってください。 しかし、世の中には解雇が簡単にできると勘違いしている経営者は多いですが、御社の社長はその最たる方ですね(笑)。 前任の経理担当者(女性49歳)の解雇通知書の解雇理由など、明らかに男女雇用機会均等法違反のセクハラですよ。解雇無効で訴えられたら確実に負けてしまいますが、本当に弁護士だったんでしょうか・・・。
>社長に解雇通知書を作成させるのを、防ぐことができるでしょうか? 法律や人倫の外にいる人の 突飛な行動を停める術はありません。 (ないわけではありませんが、 ここでは書きかねます) 新人との接触を避けるためなら、 明日退職を申し出て、 社長の都合のいい日に退職いたします。 でよいではないですか。
お礼
ご丁寧な回答ありがとうございます。求人広告は、13日に掲載されており、今日、もう一人の従業員(会社の近所に住んでいる)が、現物の広告を持ってきてくれました。 ちなみに、今日朝早く、とある男性の応募者から、「求人に、電話連絡の上、履歴書持参と聞いています」と電話がありました。85歳の社長は、来社も遅いので、事務員である私の「電話連絡履歴帳」が便りです。事実は伏せ、「履歴書が用意できています」とだけ伝えられたと、社長に伝言しました。応募者の電話番号と、名前を添えて。 (ここが私の会社のおかしなところですが、社長は、私たち従業員に”内緒”で求人広告を載せています。そして、自分の行動がばれていないと思っているんです。では、なぜ私は社長の内緒の行動に気付いたのでしょう?それは、もう一人の従業員が、この社長の過去のやり方を良く知っているからです)それには、社長は、何の表情の変化も見せず、私のメモに、確認した印をかきこんで、その連絡帳はしまわれることになりました。なぜなら、自分の秘密の行動知られてはならないからです。実は、社長はパソコンが使えず、携帯電話も持っていません。だから、応募者の電話連絡だけが便りなんですね。裏切っている従業員の手を借りなければ、応募者からの連絡を自分につないでもらうことさえ受け付けることができない・・・という状況です。 そして、社長は、私が外出している隙に、こっそりこの応募者に電話連絡をし、コンタクトをはかりました。そして、この応募者が、すでに65歳で退職し、仕事が無いこと、他にもいろいろ受けたが、落ちてしまったことを聞き出しました。 なぜ、私がこんなことを知っているのでしょうか?それは、社長が自分から、この話をしたからです。自分が求人広告を出したことは伏せて、まるで、向こうが勝手に電話してきたかのように装って。この応募者は、社長からすれば、解雇した49歳の女性とはかけ離れた人物ですよね。社長は自分のそばに、奥様の他に第二の彼女を求めているので、不満だったのでしょう。だから、応募者に合わずして、話を断ったようです。どこまで私をバカにしているのでしょう? 実は、わたしは、この社長の内緒の行動がわかってから、もう一人の女性従業員に言い含めたことがあります。「今回の求人の件について、私たちが気付いていることは決して社長に知られてはならない。社長は悪巧みをしても、隠しおおせない人。なぜなら、あの49歳の女性の解雇通知書を見ればわかるように、自ら、強制わいせつを迫り、拒絶されたために解雇したことを、証拠になる文章に書かれているくらいなのだから。あくまで知らぬ演技を通して、社長の警戒心をとき、事実が見えるようにしなくてはいけない」 このように、二人で協力したため、社長は演技を自分の都合のいいように解釈し、応募してきた男性を断る気になったのでしょう。 私は今回の件で、神経をすり減らし、ほとほとうんざりしてしまいました。 辞めさせたい従業員を解雇してから、広告を出すのではなく、人材に良いのが見つかるまでは、天秤にかける・・・・最低だとは思いませんか? これで、本気で辞めたくなりました。社長の性格がえげつなさすぎます。あとは、自分で退職を言い出すか、解雇させるか・・・・ふたつにひとつですが・・・。今日は、この男性の方しか連絡がありませんでした。広告を出したのに、不思議なくらいの静けさですね。 今日、明日良く考えを決めて、次どう行動するか、決めたいと思います。 毎日毎日、応募者のいないことを祈ってくらすのはまっぴらですから。 長文失礼しました。 非常に悩んでいたので、お答えいただいたことに、力づけられました。 新しい展開についても、アドバイスいただけたら、幸いです。 今は少し混乱していますね。 これから応募者がいなかったとしても、広告掲載期間を延ばしてくる可能性もありますしね。 いきなり突き出される解雇通知書の想像と、社長の表だけの上のやりとりと演技、心の裏を読みあって、今日は本当に疲れてしまいました。