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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:懲戒解雇について)

懲戒解雇の発令者に関する疑問と手順

このQ&Aのポイント
  • 懲戒解雇の手順として、問題行為の調査、懲戒理由の確認、就業規則の確認、弁明機会の提供、通知書の作成、解雇の伝達、職場での発表、失業保険の手続きを進めることが必要です。
  • 遠藤進さんという平社員が懲戒解雇される場合、懲戒解雇の発令者が誰になるかが疑問とされています。具体的に、社長、副社長、専務、常務、部長、人事部の誰が発令するのかが問題です。
  • 社長が懲戒解雇を知らないままではあり得るのか、という点も疑問とされています。この疑問は社内の役職構成や懲戒解雇の手続きに関連しています。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ji1ij
  • ベストアンサー率26% (466/1738)
回答No.1

人事部長です 社員の処遇を決める人事権は人事部長にあります ただし解雇通知書には代表取締役(普通は社長)の名で作成します