• 締切済み

法律に詳しい方。契約不履行について教えてください。

前社長の時に5年間契約をしていた税理士についての質問です。 月数万円で経理業務を委託しておりましたが、実際には年間1度、決算業務のみの稼働だった ようで、しかも先日、税務署より当社宛にその間の多額の追徴課税の通知が届きました。 税金の納入は致し方ないと思いますが、税理士に対して、業務契約不履行を理由に当該期間の 委託業務費の返還請求を起こすことは可能でしょうか?

みんなの回答

  • afdmar
  • ベストアンサー率50% (211/419)
回答No.4

月当たり報酬の業務委託については、すでに回答のあるとおり、契約内容による。決算業務以外に契約上の義務が何ら履行されていないのであれば、返還請求や損害賠償請求をすることが考えられる。 他方、「多額の追徴課税」については、専門家としての善管注意義務違反などを追及するかたちで、別に損害賠償請求をすることが考えられる。

回答No.3

経理業務受託で年1度の決算時のみ作業するというのは、よっぽどの零細若しくは家内工業的な法人でなければ無理と思われます。 御社では、日々の経理処理等されていないのでしょうか? 日々の経理処理は御社でして決算作業を税理士が年一度行うというのであれば、毎月お支払いしているものは、弁護士報酬等と同じく顧問料であると思われます。 仮に記帳代行的なものを受託して、毎月処理せず決算時に1年分処理したとしても、それはあくまで作業報酬ですので、毎月やらないからと委託費用の返還の請求はできないと思われます。 また、何に対しての追徴が来たのかが不明ですが、その追徴となる原因が税理士にあるのであれば、賠償請求は可能かと思われます。 税理士も賠償責任保険に加入しているはずですので、賠償しても税理士の懐は痛みません。 何れにしても、NO.2で回答されているとおり、契約書の確認が必要であると思われます。

  • doshita50
  • ベストアンサー率10% (1/10)
回答No.2

先ずは税理士に対して交わした「契約」を見てください。そこに明確に書かれている 内容のみが争える内容です。書かれていることが「年1度、決算業務」であれば 今回の場合、その通りですので争っても無理かと思います。 書かれていない事に対して「それは常識だろう!」と言うのは間違いです。 貴方の常識と税理士さんの常識は異なるかもしれないのですから。 落ち着いて行動されることを望みます。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.1

請求は可能ですが、認められるかどうかは別問題です。 追徴が来た原因によります。 一部上場企業でさえ、時折、追徴があります。よく見解の相違、と報道されるアレです。 税理士委任の場合、決算、申告までの契約であり、その内容について過失がなければ損害賠償請求は難しいです。 (委託費の返還と同意)

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