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会社吸収合併に伴う契約書の変更の有無について

当社は、X社より業務委託契約にもとづき受注している業務をグループ会社のA社へ再委託かけています。 このたび、再委託先のA社が、その他のグループ会社に吸収合併されるのですが、グループ再編に伴うもので、実質会社の名称が変わるだけでほかには何も変更がありません。 また、契約書上「通知の義務」も載せていない場合、X社へ再委託先の承継先会社名を通知する義務が当社にありますでしょうか?

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回答No.1

第一には契約書の定めに従うことになります。契約書において再委託が許されていて、かつもともと再委託先の名称通知の義務がないのであれば通知の義務はないでしょう。 もし、委託元が再委託先の(旧)名称を知っており、さらに委託元が、再委託先の現場などを見る機会があって名称の変化に気づくような状況であれば、あらかじめ名称変更を知らせておくのが「親切」かもしれませんが、義務はないです。

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