機密保持契約の3者契約での表現について
この度、自社サイトについてWEBコンサルを受ける事になり、機密保持契約の契約書を準備しています。
通常ならコンサル会社と自社の2者間の契約ですが、当社の場合、自社にはWEB運営担当が1人いるのみで、制作のすべてと運営の一部を制作会社に任せているため、コンサル会社に対して自社と制作会社の3者契約が必要だろうと考えております。
当社と制作会社の間にはすでに秘密保持契約が交わされております。
このような場合、以下の文面の書類で問題がございますでしょうか?
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機密保持契約
有限会社コンサル(以下「甲」という)と株式会社自社(以下「乙」という)は、機密保持に関し、次のとおり契約(以下「本契約」という)を締結する。また、株式会社制作会社(以下「丙」という)は乙に準ずる。
(目的)
第一条
本契約は甲及び乙が平成XX年XX月XX日付締結の顧問契約書によるコンサルティング業務(以下「本業務」という。)において相手方に開示した情報の機密保持について取り決めるものとする。
(機密情報)
第二条
・・・・・・・
・・・・・・・
・・・・・・・
・・・・・・・
(協議事項)
第9条
本契約に定めのない事項に関しては、甲乙協議のうえ円満に解決をはかるものとする。
以上、本契約締結の証として、本書3通を作成し、甲乙丙記名捺印のうえ、各自1通を保管するものとする。
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間違いがないか知りたい点は下の2点です。
■この契約そのものは「甲」と「乙」の契約なので、最初に制作会社(丙)を「乙に準ずる」と記載したのみで本文に「丙」について記載していないこと
■書類を3通作成し、3者の印を押し各自保管をする、ということ
どうかご指南よろしくお願いいたします。
お礼
ありがとうございます。 しっかり、税理士法に明示されていました。 早速、税理士に相談し、対応したいと思います。