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税理士と機密保持契約を結ぶ必要はあるのか

当社は税理士に決算関連を委託しております。 やりとりの中で、個人の情報あるいは親会社との取り決めなど情報提供もしなくてはなりません。 税理士は守秘義務があると思いますが、別に機密保持契約書を締結しておいた方がよいのでしょうか。 皆様方の会社では、どのようにされていますか。 また、機密保持契約書にはどのような内容を記載すればよいのでしょう。 サンプルがあるのであれば、教えていただければと思います。 よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • ojisan-man
  • ベストアンサー率35% (823/2336)
回答No.1

税理士法第38条、第54条で守秘義務が明示されているので、機密保持契約は不要です。 ただし税理士業務以外の業務における守秘義務はこの限りではありません。

crash-team
質問者

お礼

ありがとうございます。 しっかり、税理士法に明示されていました。 早速、税理士に相談し、対応したいと思います。

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