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業務委託契約者への「表彰金」の扱いについて、おしえて下さい。
業務委託契約者への「表彰金」の扱いについて、おしえて下さい。 当社と業務委託契約を結んでいる方々に、この度、1万円~100万円の「賞金」を 現金で贈呈することになりましたが、これについて前例が無いので、当社の経理処理上、 必要な税処理など、あれば教えて下さい。 どうか、お願い致します。
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回答No.1
特定の取引の対価ではなく「贈呈」として支払うのですから、交際費等(下記通達のうちの「贈答」)に該当するということになると思われます。 租税特別措置法通達61の4(1)-1(交際費等の意義) 措置法第61条の4第3項に規定する「交際費等」とは、交際費、接待費、機密費、その他の費用で法人がその得意先、仕入先その他事業に関係ある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するものをいう(以下略)