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業務委託契約の契約期間について
現在、業務委託契約で勤務しているものです。 契約更新の内容について質問させていただきます。 新たに業務委託契約を結ぶのですが、 毎回、業務委託の契約期間が一年間になっています。 私は学生で来春卒業で、仕事を探していることは 職場の方もご存知なのですが、 今の時期に更新だと、更新時期が毎年9月になり、 万一就職が決まると半年でやめることになりそうです。 とりあえず業務委託契約は一年間で締結して 後からこちらの事情で半年?ぐらいで辞めた場合に 法的なデメリットはあるでしょうか? ご存知のかた回答よろしくおねがいいたします。
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法的デメリットは、その業務委託契約の内容によります。 まず、「業務委託契約」は法律用語でなく取引用語であり、請負・委任・準委任・それらの混合契約その他雑多な種類の契約を包含した使い方をされているものなので、契約の内容を見てその法的性質を特定する必要があります。 その上で、中途解除可能かどうか・中途解除した場合に発生しうることは何かを、その法的性質および契約内容から判断することになります。 この点、お書きの「業務委託契約」は、No.1の補足欄を拝見するに、宿直業務を内容とする契約とのこと。そうすると、その法的性質は、準委任契約ないしその類似契約と考えられます。 この場合、中途解除について契約に特段の定めがあれば、それに従います。無ければ、いつでも解除できる一方で(民法651条1項)、原則として損害を賠償しなければなりません(同2項)。 なお、契約の形式が「業務委託契約」であってもその実態が雇用であるときは、期間の定めのある雇用契約となり、「やむを得ない事由」が無い限り解除できないことになってしまいます(民法628条)。また、「やむを得ない事由」があるため解除できる場合には、損害賠償をしなければなりません(同条)。 この点、卒業後に他社へ就職することが「やむを得ない事由」に該当するかどうかは、微妙です。したがって、中途解除するためには雇用契約と解さないほうが良いものと思います。 最後に、中途解除が濃厚であるときは、はじめから期間を絞って契約を締結するのが、一般的な契約実務です。
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- harun1
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業務委託契約は事業主として仕事をすることを目的とた契約です。(民法643、656条) 労務の対価として報酬ではないので雇用契約とは異なった物です。 したがって、 業務委託の契約期間内に一方的に契約解除をすれば、損害賠償請求を受ける可能性が高くなります。 業務委託契約は業務を委託されたのであって、あなた自身がその業務をこなさなければならない契約ではありません。 来春卒業し就職が決まった後、あなたの業務を残り期間を他の人に変わってやってもらえば契約違反にはなりません。(あなたが事業主として労働者を手配しなければなりませんが・・) ところで、 業務の方法や内容に指揮命令が及んでいる、本人に代わって他の者が業務を行うことを認めていない、 労働時間管理など拘束性がある、報酬の計算単価が時間給や日給を元にしている、報酬を給与所得としての源泉徴収をしている、 労働保険の適用対象としている、就業規則の適用、 等の場合 実態が労働者とかわらなければ、社会保険料逃れの偽装契約とみなされることになり、業務委託契約ではないとされれば、契約途中で解約しても損害賠償などのペナルティーは生じません。 契約内容が判らないので正確な回答はできません。 労働相談を行っている労働基準監督署か社会保険労務士等に、契約内容を確認してもらう事をお勧めします。
お礼
業務自体は、何をどれだけするのかということが明確ですので 仕事自体には特に問題はないのですが、 業務委託契約となると、なんか更新してから 期間半ばで一身上の都合とかで辞めるデメリットが心配でした。 まだ先のことは未定ですが、更新が夏だと 今後も更新しにくいので、、、、見たいな感じで 職場で相談してみました。 詳しいアドヴァイスありがとうございました。
補足
早速のご回答ありがとうございます。 私が夜間の一定の管理業務を代行する契約内容です。 ですので宿直勤務です。 昨年秋からの勤務で、更新の時期をまもなく迎えます。 就職活動の見通しも現在のところ時期的に中途半端で、 わからないのです。
お礼
一年間でなく、半年で契約できるかどうか確認してもらえることになりました。本社の回答しだいみたいですが、聞いてみてよかったです。 実務面でのアドバイスをありがとうございました。
補足
ご回答ありがとうございます。 まだ中途解除となるかがわからないのですが 期間を絞れるか相談したほうが良いかもしれませんね。 ありがとうございます。