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これは契約不履行?それともセクハラ?
中途採用の専門職で、一年契約の嘱託社員として勤続5年目です。 契約書に記載されている私の業務はAですが、採用の際、また毎年の契約の際の直属の上司との面談にて、会社の事業計画として、Aとは別に私個人が持っている技能を生かして、現在外部委託しているBという業務を、将来は私に任せるつもりであり、それに向けて指導していく、と説明がありました。これは私にとって、大きなキャリアアップになるものです。 一昨年より、Bへの準備としてセミナーへの参加や海外出張等をするようになったのですが、ちょうどこの頃から、この上司から頻繁に食事に誘われるようになりました。私は深く考えずに、去年9月に一度食事をしたのですが、その後同僚から、「私が海外出張をしているのは、私と上司が特別な関係であり、便宜を図ってもらっているからである」と中傷され、その他業務上の妨害も受けたため、それを上司に告げた上で、その後の誘いはすべて断ってきました。このとき上司は、「同僚の中傷など気にしなくていい」と言っただけで何も対策はせず、その後も「デートしよう」と言って誘い続けました。 その後、誘いを一年間(この間、約10回)ほど断った頃、突然理由もなくB計画は中止であると言われました。 そこで私は、「理由もなくBが中止になった」件について、社長も交えて3人で話したいと言うと、「社長はBについては知らないから」と言って拒絶されたため、同僚が言うとおり「私の海外出張は業務上の必要ではなく、上司が自分の気に入った女性に便宜を図るものである」は真実かもしれないと、ここで初めて疑惑を感じました。そこで社長に直接相談に行きましたが、デートについては、上司が怖くて言えませんでした。 社長は(1)B計画については認識している、(2)Bは中止ではなく延期であり、その理由は業績悪化である、(3)同僚の中傷を止めさせるためにB計画を公表し、職場環境悪化を改善するよう対策する、と言いました。 しかし社長は私と話す前に上司と打ち合わせをしたようで、(1)についての社長の話は、言い回しも含めて、上司の話とまったく同じものでした。 しかしその後、上司に呼び出され、(1’)契約の際にBの話などしていない、(3’)同僚に注意してもいいが、それで損をするのは君のほうだ、と言われました。 これでは埒が明かないと思い、労働局のあっせん制度を利用しようと思います。私の主張は、 (ア)まるでキャリアアップできるかのような話をされたからこそ、それを信用して5年間も契約してきたので、Bが中止ではなく延期なのであれば、Bに向けてのスキルアップができるよう、出張等はこれまで通り継続すべきである。(契約書にはBについては記載されていませんが、契約更改の際、今期の評価や来期の目標などを記入する「査定表」があり、そこに上司自身によるBについての記載・捺印があり、私はこのコピーを持っています) (イ)同僚に対して、「私と上司が特別な関係である」という中傷の撤回と謝罪を求める ですが、労働局企画室に相談すると、「会社側は、延期や中止の理由を後からいくらでも作ることができるので、契約不履行を訴えたり、この主張を通すのは難しいのではないか」とのことでした。 そこで今度は、労働局雇用均等室に相談してみると、「上司からのデートの誘いや同僚による中傷をセクハラとして訴えることはできる」とのことだったのですが、それでは(ア)にはつながらないのでは?という気がします。また、とにかくセクハラとして訴え出ると、上司からの報復が怖いという気持ちがあり、できれば避けたいと思っています(私が社長と話したことでカッとなって、後先考えずに(1’)のようなことを言ってしまうような人だからです)。 まずは契約不履行として訴え、それが通らなければセクハラを訴える、というのも一案だとも伺いましたが、これも、「なるほど、実は裏にセクハラがあったのか」と受け止められるケースと、「自分の思い通りにいかないから今度はセクハラだと言い出した」と受け止められるケースがあり、どちらが良いとは言えないとも伺いました。 なにかご意見・アドバイスをいただけないでしょうか。
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- katyan1234
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会社との契約がない以上無理だと思います。 計画が変更したり中止になったりすることはあることで、契約書に明記されているならまあ履行する義務はありますね・・・ 会社というのはそのようなものだよ。 まああなたにとって勉強できるからこそついて行ったというのは理解できますが、基本的に取り交わしている契約内容は業務Aの話です まあ組織の中での計画変更はありえまたあなたの利益を優先させるために組織はないと思います。 もし計画がうまく行けばという前提の話でしょう。 まあ詐欺と言うことで民事訴訟も考えられます。一度弁護士に相談してください
- katyan1234
- ベストアンサー率18% (347/1849)
>労働局では、「契約違反」と「セクハラ・いじめ」は、取り扱う部署が違うので、あっせん制度を利用する場合、まずはどちらかを選ばなければいけないようです。 まず労働局で解約違反をいいセクハラの件は民事にすればいい 同じ部署に相談する必要はないと思う まあアの話は良くあることでこれを訴える事は難しいでしょう イの話もよくありますが、言われたことによって被害はあるのでしょうか?まあ数万円の慰謝料で終わりで左遷とか移動もよくある話ですね (就労規則に明記してあるなら初期の契約事項と違って移動があってもも異論を挟めないかもね) まあ長期的に見るなら仕事で挽回すること、社長と話しが出来る関係なのでしょう。認められているからじゃにあかな? 大人になって忘れることも一つです まあ訴えてもそんなに環境はかわらず、あなたの立場がわるくなる (あなたをセミナーとか自己啓発をこれから行けなくする可能性もある) それより勉強できたことに感謝しましょう
28歳男性社会人です。 状況が極めてわかりやすく整理されており感服致しました。 非常に有能な方であるとお見受けします。 場合によってはこれだけの有能な人材を失いかねない社長・上司の対応には嘆息しますね。 さて、個人的にはB計画の中止(もしくは延期)の理由が業績悪化である、という説明に疑問を覚えました。 外部委託している業務を社内で処理できるようになれば、中間マージンの発生によるコストを抑えることが出来るはずです。業績が悪化しているのであれば尚のこと、その計画の中止・延期は理に叶いません。 海外出張やセミナーへの参加費が負担になっているという考え方もできますが、その程度のコストが経営を圧迫しているとすれば、これは相当に末期的です。 よって、社長・上司の説明がその場しのぎの適当なものであったとしても、真実であったとしても、その会社で仕事を続けるメリットは少ないのではないか、と考えられます。 その場合、退社を視野に入れるのであれば、上司からの報復を気にすることはありません。セクハラと契約違反の双方で訴えつつ次の仕事を探し、相手の反応次第で業務続行か転職かを決めればよいのではないでしょうか。
お礼
ご意見ありがとうございます! おっしゃるとおり、B計画の目的について、最初は「コストダウン」との説明を私は受けていました。そして今回社長から聞いた延期の理由は、まさに「海外出張やセミナーへの参加費が負担になっている」であり、ひとまず今は現体制のまま業績を安定させることに専念するためにB計画は延期、しかし再開の時期を具体的に言うことはできないとのことでした。 会社の経営状況が末期的なのは事実で、スキルアップ以前にリストラされないだけマシとも言えます。そして私自身こっそり転職活動はしているのですが、業界そのものが低迷しており、なかなか転職先が見つからないのが現状です。 そこで、社長の説明を素直に受け止めて、(転職活動しながら)B計画の再開を待つという選択もあるのですが、私が海外出張に行かなくなったことで、職場の同僚の中傷が、「私の海外出張は、上司が自分の気に入った女性に便宜を図るものである」から、「私が海外出張に行かなくなったのは、私が上司から捨てられたからである」に変わったため、私も黙っているわけにはいかないという事情があります。また、簡潔に書かねばと思うあまり説明不足になったのですが、8月初めに、本来私が行くはずの出張に、私にはなんの説明もないまま、いきなり他の従業員(女性)が行ったため、上司に説明を求めると、Bの中止を告げられた、ということなのです。ですので、B延期の理由が「海外出張やセミナーへの参加費が負担になっている」ことであるという社長の言葉も、ただの言い逃れである可能性が非常に高いと思います。 ただ、私の希望はあくまでスキルアップであり、セクハラとして訴えて、この上司や中傷した同僚がなんらかの処分を受けたとしても、「いい加減な作り話を信じて5年も契約した結果、低俗な中傷を受けただけで、結局スキルアップもできないまま、この厳しい状況のなかで職探しをしなければならない」という状況に追い込まれた事に対する怒りはおさまりませんし、計画通りスキルアップできるよう会社に要求することは難しいと思います。 また労働局では、「契約違反」と「セクハラ・いじめ」は、取り扱う部署が違うので、あっせん制度を利用する場合、まずはどちらかを選ばなければいけないようです。 ならば、やはり「契約違反」として会社と話し合うべきなのでしょうか?
お礼
ご意見をありがとうございます。 >まず労働局で解約違反をいいセクハラの件は民事にすればいい 民事裁判は双方負担が大きいので、そこまで発展しないためにも、その前に労働局のあっせん制度があると聞きました。 >同じ部署に相談する必要はないと思う 「必要ない」のではなく、同じ部署に相談することは「できない」のです。 >まあアの話は良くあることでこれを訴える事は難しいでしょう 泣き寝入りしかないということでしょうか?会社との契約において、直属の上司との面談は、何の意味もないものなのでしょうか? >イの話もよくありますが、言われたことによって被害はあるのでしょうか?まあ数万円の慰謝料で終わりで左遷とか移動もよくある話ですね 労働局では、被害という以前に、「私と上司がまるで特別な関係であるかのような中傷を受けた」ことそのものがセクハラにあたる、という説明を受けました。また(イ)の主旨は、海外出張は業務上の必然であったということを同僚に認めさせることであり、会社が(イ)を認めるのであれば、現在の不明瞭な理由ではB計画の延期を説明できない→(ア)の要求をのまざるをえなくなるのではないか、と考えたからなのですが。 >(就労規則に明記してあるなら初期の契約事項と違って移動があってもも異論を挟めないかもね) すみません、ここはおっしゃる意味がわかりませんでした。 >まあ訴えてもそんなに環境はかわらず、あなたの立場がわるくなる (あなたをセミナーとか自己啓発をこれから行けなくする可能性もある) すでに現状がそうなっているから訴えるのですが…。 >それより勉強できたことに感謝しましょう 最初に相談で書きましたが、「勉強できなかった」のです。