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家内労働特例控除(65万円)の適用について。
2つの委託事業を受けてやっておりますが、事業所得の計算上、費用が少ないので、家内労働特例控除(65万円)を適用したいと思います。この場合、それぞれの事業ごとに65万円(控除額合計で130万円)の控除ができるのか、或いは、2つの事業を合算したうえで、65万円のみの適用なのか、ご教示願います。なお、2つの事業とも家内労働の適用業種です。
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noname#68593
回答No.1
2つの事業を合算した上で、65万円のみの適用となります。
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- hinode11
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回答No.3
#2です。 >2つの委託事業を受けてやっておりますが、事業所得の計算上、費用が少ないので、家内労働特例控除(65万円)を適用したいと思います。この場合、それぞれの事業ごとに65万円(控除額合計で130万円)の控除ができるのか・・ 家内労働特例控除は、年間で最大65万円です。国税庁のタックスアンサーをご覧になってみてはいかがでしょうか。
質問者
お礼
解りました、ありがとうございます。事業ごとに使えればうまいのですが、なかなかうまくいきませんね。もともと特例ですから、限定的であり拡大適用は難しいのですね。
- hinode11
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回答No.2
「2つの事業とも家内労働の適用業種です」とありますが、「家内労働の適用業種」を定めた公的サイトがあれば教えて下さい。
質問者
お礼
よくわかりました。ありがとうございました。
質問者
補足
ご質問についてですが、特例の対象とされる家内労働者等とは、家内労働法第2条第2項に規定する家内労働者、外交員、電力量計の検針人又は特定の者に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする人をいいます。(措法27、措令18の2) 公的サイトととのことですが、細かな部分まで確認はしておりませんが、国税庁のタックスアンサーをご覧になってみてはいかがでしょうか。
お礼
わかりました。ありがとうございました。