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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:No.2 科目処理の件)

No.2 科目処理の件

このQ&Aのポイント
  • バンドのリーダーとしてライブハウスからギャラを受け取り、それをメンバーに支払っています。支払調書を提出すると、全額受け取ったことになってしまうので、経費としてメンバーに支払った分をのせたいです。
  • 報酬は経費として申告書の内訳書に新たに科目を書いて申告すればよいのか、それとも支払調書に記載しないといけないのか分かりません。
  • 預り金にした場合、ライブハウスからの調書を出さず自分の売上分だけを計上する方法が簡単であるように思います。預り金の詳細をライブハウスの支払調書に記載して自分で保管すればよいのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hinode11
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回答No.6

No.5です。 >源泉徴収されてるので雑所得の上の所得の内訳には記載しなくてもよろしいのでしょうか。雑所得のように収入金額と違いは源泉額を入れて記載しなくてよろしいのでしょうか。 いいえ。マル「所得の内訳(源泉徴収税額)」の欄にも記入して下さい。二か所とも記入して下さい。 >これだと、「収支内訳書」いらないということは、申告書Aでもいいような気がします。 良く気付きました!! あなたの所得の全部が雑所得ならば、「申告書A」のフォームで良いのです。↓ ※「申告書B」でも間違いではありませんが。 国税庁サイト http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm

mami3kiss
質問者

お礼

ありがとうございます! 「良く気付きました!!」にヤル気が出ました!! 迷いも、不安もなくなりスッキリです!自分で申告できます!! 本当に何度もありがとうございました。感謝致します

その他の回答 (6)

  • hinode11
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回答No.7

No.5です。 >収支内訳書は交際費、地代家賃等を経費で計上したいときに使うのでしょうか。 事業所得として申告するときは収支内訳書が必要になり、交際費、地代家賃等の経費の内訳を細かく記入しなければなりません。 しかし雑所得として申告するときは、収支内訳書は不要です。従って、交際費、地代家賃等の必要経費の内訳を書く必要もありません。 必要経費の合計額だけを申告書AまたはBに記入すれば良いのです。

  • hinode11
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回答No.5

No.2、3です。 >私がライブハウスからの支払調書を税務署に申告する場合(全額の支払調書)、私が全額受けとりしてないことにするには どのようにすればよろしいのでしょうか。 >それとも 支払調書を提出せず、自分の売上分だけを申告すればよろしいのでしょうか  メンバーへの支払金額はあなたが決めているので、支払調書の金額の全部があなたの収入になります。メンバーへの支払分を「預り金」にしてあなたの収入金額を減額するようなことはできません。ですから税務署へ確定申告する場合は、100万円の全額を収入金額にしなくてはなりません。そして、メンバーへの支払と交通費、電話代、消耗品費などが必要経費になります。 ライブハウスの所得=収入金額100万円-メンバーへの支払(外注費)70万円-諸経費(交通費、電話代、消耗品費など)  ところで、支払調書とは、報酬・料金の支払者が税務署へ提出する書類です(所得税法で決められている)。報酬・料金の受取者に交付する書類ではありません。ただ、世の中には、報酬・料金の受取者に支払調書のコピーを交付する親切な支払者もいるようです。  ですから、あなたが税務署へ確定申告をするときは、ライブハウスからの支払調書コピーを提出する必要はありません。所得税法には、支払調書コピーを提出せよとは書いてないからです。  次に、確定申告をするときは、事業所得として申告せず、雑所得と申告すればいいのですよ。収入金額が100万円にも満たない少額ですから。 雑所得として申告するときは、「収支内訳書」を提出するわけではないので、経費の内訳を書く必要がないのです。「収入金額(100万円?)」と「必要経費の合計額」を書くだけです。  さて、あなたが確定申告をするときに納める所得税についてですが・・ ライブハウスの所得+ライブハウス以外の所得=年間所得 年間所得-国民健康保険料支払額-基礎控除(38万円)=課税所得 課税所得×所得税率=年間所得税額 年間所得税額-源泉徴収された所得税額=納める所得税額 です。 もし、納める所得税額がマイナスになるならば、反対に、あなたが返してもらえる所得税額になります。 なお、確定申告は易しいです。税務署でも指導してくれます。税理士に頼むのは馬鹿らしいだけですよ。

mami3kiss
質問者

お礼

早急なお返事ありがとうございます。 なんとなく見えてきました!自分で申告できそうです! 私が頂いてるライブ以外の仕事も雑所得になります。 申告書の書き方で質問ですが、源泉所得された支払調書が私の売上ほぼすべてになります。なので申告書B別表の雑所得事項に収入、必要経費、差引金額を記入するにはわかりました。 源泉徴収されてるので雑所得の上の所得の内訳には記載しなくてもよろしいのでしょうか。雑所得のように収入金額と違いは源泉額を入れて記載しなくてよろしいのでしょうか。(同じ収入で違いは源泉額を入れるだけのようになりますが。) これだと、「収支内訳書」いらないということは、申告書Aでもいいような気がします。でも、Bのほうが他に経費を算入できるのでやはりBがよろしいのでしょうか。 たびたび 申し訳ありませんがお願いいたします。

mami3kiss
質問者

補足

再度、申告書確認しました。所得欄にも記載ですね。 収支内訳書は交際費、地代家賃等を経費で計上したいときに使うのでしょうか。 Aだとこれがないので、入れて経費で算出してもいいのでしょうか。。

noname#212174
noname#212174
回答No.4

長いですがよろしければご覧ください。 (※不明な点はお知らせください。) >どのようにしたら 一番いい方法なのか教えてください。 失礼を承知で正直に申し上げますが、今のmami3kissさんでは、(まだ)記帳や申告書の作成を正確に行なうのは無理だと思います。 一番簡単で楽なのは、「税理士」に報酬を支払って代行してもらうことです。 記帳や申告を代行してもらって、翌年からは、残った帳簿や申告書を見本にするというのは、よく紹介される方法です。 ミュージシャンの方であればご理解いただけると思いますが、「習う」のは、「プロのやり方を見て真似る」というのが基本です。 もっとも、ご質問の内容からは「自分でなんとかなる」レベルの内容ですし、「お金にならない(儲からない)仕事」は引き受けない税理士もいますので、税理士に代行してもらうよりも「手間」はかかりますが、まずは、「最寄りの税務署」で相談されるとよいと思います。 『国税局・税務署を調べる』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeikyoku/chizu/chizu.htm 『大阪国税局からのお知らせ>記帳の仕方がわからない方へ』 http://www.nta.go.jp/osaka/topics/shotokuzei/kicho.htm 「仕事があるのでそんな暇はない」ということであれば、やはり「小さな仕事も引き受けてくれる税理士」を探されたほうが良いかと思います。 『国税庁>税理士をお探しの方へ』 http://www.nta.go.jp/sonota/zeirishi/zeirishiseido/rengokai/rengou.htm#a-5 ***** 個別のご質問への回答 >…ライブハウスからは年末調整で支払調書を私宛で全額で作成したものを頂きます。 「年末調整」は、「給与」を支払ったときに(支払者が)行うもので、「支払調書」は、(本来は)「外注費」を支払ったときに(支払者が)「税務署」にのみ提出義務があるものです。 「給与と外注費の違い」「『給与所得の源泉徴収票』と『報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書』の提出義務と提出範囲」「所得税の源泉徴収とはなにか?」「年末調整とはなにか?」などについては以下のリンクなどをご参照ください。 『その支払いは、給与か?外注費か? ~Vol.1~』(2010/08/20) http://news-kaieda.cocolog-nifty.com/blog/2010/08/vol1-cc4d.html 『「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7411.htm 『源泉徴収票と支払調書に関する「義務」の話』(2010/01/05) http://ameblo.jp/zeirishi-tosu/entry-10427156189.html 『「報酬の源泉所得税」のここに注意しよう!!』(2010/03/23) https://www.tabisland.ne.jp/news/account.nsf/1point/251889C91D114184492576EF00065EE4 『年末調整』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/gensen33.htm 『確定申告と年末調整はどう違うの?』(更新日:2013年01月21日) http://allabout.co.jp/gm/gc/376430/ >…この支払調書をつけて提出すると… 上記『源泉徴収票と支払調書に関する「義務」の話』にもありますが、「支払調書」は申告書に添付不要です。 なお、「事業所得」として申告する場合の添付資料は以下のとおりです。 『Q22 確定申告書を提出する際に必要な書類はどのようなものですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/06.htm#q22 >>(1) 事業所得や不動産所得、山林所得がある場合 >>イ 青色申告者は青色申告決算書 >>ロ 白色申告者は収支内訳書 「雑所得」として申告する場合は、添付資料はありませんので、「税務署からの確認」があったときのために、「申告書の裏付け」が可能な資料を作成・保管しておけばかまいません。 『確定申告後に税務署から来署案内?』(2011/01/18) http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2011/01/post-594e.html 『事業所得と雑所得の違い』 http://tax.niwakaikei.jp/archives/596.html >…経費としてメンバーに支払った分をのせたい… そのためには、【mami3kissさんが支払者として】、メンバーに「給与」や「外注費」を支払ったという経理(会計)処理をすればよいだけです。 違う言い方にすると、mami3kissさんがライブハウスと業務契約(出演契約)をして、その業務を遂行するために「サポートミュージシャンを雇って報酬を支払った」という場合に、その「報酬の支払」が「必要経費」として計上可能になります。 つまり、 ・ライブハウスからの報酬-「サポートミュージシャンへの報酬の支払い」や「その他の費用」=mami3kissさんの所得金額(税法上の儲け)ということになります。 「(税法上の)必要経費とはなにか?」については、(「やさしい」とは言えませんが)以下のリンクなどを参照ください。 『やさしい必要経費の知識』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm >>1 必要経費に算入できる金額 >>事業所得、不動産所得及び雑所得の金額を計算する上で、必要経費に算入できる金額は、次の金額です。 >>(1) 総収入金額に対応する売上原価その他その総収入金額を得るために直接要した費用の額 >>(2) その年に生じた販売費、一般管理費その他業務上の費用の額 『必要経費になる?ならない?「必要経費」の考え方』(更新日:2012年10月16日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14618/ --- ちなみに、「領収書」は、税務署などの課税官庁から「申告内容の裏付け資料」の提示を求められたときに必要になります。 つまり、「これこの通り、○月○日○○に支払いを行って領収書を発行してもらっています。」「疑うのであれば、領収書に書いてある連絡先に確認してみてください。」というように「申告内容が事実である」ことを証明するために必要ということです。 『お金にまつわるコラム>「領収書」について』(2010年01月26日 更新) http://www.goshima-money.net/special/column/376.html --- このような「考え方」は、慣れるとどうということはないのですが、「まったく経験がない」のであれば戸惑うのが当然でもあります。(だからこそ、税理士などの仕事が成り立つとも言えます。) なお、「考え方」ではなく、「実務上の細かいこと」は、(いろいろと誤解があるようなので)「税務署」か「税理士」にご相談ください。 ***** (その他参考URL) 『個人事業の開廃業等届出書は、出さないと怒られる?』 http://kojinjigyou.columio.net/ 『平成26年1月から記帳・帳簿等の保存制度の対象者が拡大されます』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kojin_jigyo/index.htm --- 『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署は意外と親切』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 『国税庁>ご意見・ご要望』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm --- 『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 (多摩市の案内)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/003807.html --- 『まだまだたくさんいる「偉い税理士先生」』(2012/06/07) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1359.html --- 『起業・独立開業の相談相手は、商工会議所・商工会が一番!!』(個人サイト) http://www.shoko-navi.com/kaigyou/soudan ※「民主商工会(民商)」は【別団体】です。 ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

mami3kiss
質問者

お礼

丁寧な説明 ご回答ありがとうございます。 リンク先で確認し わからないことは税務署に確認してみようと思います。ありがとうございます。 初めての申告書作成になるので不安で間違わないよう自分で頑張ってみようと思っております。 お金があれば。。。税理士さんへ依頼してみようと思います。

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.3

No.2です。 補足の追加をお願いします。 5.ライブハウスは、あなたにギャラを支払う時、所得税を源泉徴収しますか。 6.あなたは、ライブハウスからのギャラ以外に、収入はありますか。 7.あなたは、国民年金保険料と国民健康保険料を払っていますか。 8.あなたは、妻や子供などの扶養家族がありますか。

mami3kiss
質問者

補足

5.はい 源泉しております 6.あります。給与取得ではありません。 7.はい 支払しております 健康保険料 8.独身です

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.2

>友人に合計では大金にはならないので、そこまで気にしないで普通に自分の分だけ計上すればいいとも言われました。 情報を補足願います。 1.あなたが今年、ライブハウスから受取るギャラはいくらくらいですか。(概算の見積額でOK) 2.そのうち、あなたがメンバーに支払うのは、いくらくらいですか。 3.ライブハウスとの基本的な契約書はありますか。ありませんか。 4.契約書がある場合、そこには、あなたがライブハウスから受取るギャラのうち、あなたがメンバーに払わなければならない金額(=メンバーの取り分のギャラの金額)が明記されていますか。

mami3kiss
質問者

お礼

丁寧な説明 ご回答ありがとうございます。

mami3kiss
質問者

補足

1.年間概算で100万いかないぐらいです。 2.そのうち70万ほど経費と別でメンバーに支払います。 3.契約書はありませんので、メンバー支払金額は私で決めてます

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>ライブハウスからは年末調整で支払調書を私宛で全額で作成したものを… それはおかしいです。 年末調整があるのは「給与所得」であり発行されるのは「源泉徴収票」 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/pdf/23100051-7.pdf です。 給与所得で年末調整を受けているの場合は、原則として確定申告は無用です。 「支払調書」 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/pdf/23100038-2.pdf が発行されるのは「事業所得」であり、年末調整はありません。 自分で確定申告です。 >この支払調書をつけて提出すると、私が全額受け取ったことになってしまうので… 全額を受け取った事実に間違いはないでしょう。 >以前のお応えで報酬と預り金の科目が出てました… 預り金などでなく、受け取った全額があなたの「売上」。 下請けに支払ったのは「外注費」または「給与」。 >* 報酬は 経費として申告書の内訳書に新たに科目を書いて(足して… 売上も経費も「収支内訳書」 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/10.pdf を作成して「確定申告書 B」とともに提出します。 >もし支払報酬でするならメンバーには領収書を発行すればよいのでしょうか… 金銭を受け取ったら領収証を書くのが、商売人としてのイロハです。 というか、話は逆で、領収証はあなたがもらう側です。 >それとも支払調書(ネットでダウンロ-ドして私が作成)に記載しないといけないの… 支払調書とは、給与以外の特定の業種で源泉徴収が義務づけられている場合、「源泉徴収義務者」が実際に源泉徴収した際に、税務署に低所津する法定調書です。 あなたは「源泉徴収義務者」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2502.htm に該当しますか。 該当するなら、音楽活動は指定された職種の一つ http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm ですから、下請けへの支払もきちんと源泉徴収し、支払調書を税務署に提出するとともに、下請け人からは領収証をもらいます。 「源泉徴収義務者」に該当しないなら、支払調書などというものには無縁です。 >* 預り金にした場合は。。。。ライブハウスからの調書を出さず自分の売上分だけを計上するという… 元請けから受け取った全額が「自分の売上分」です。 給与の源泉徴収票と違って、確定申告に支払調書の添付は義務づけられていませんので、出す出さないは自由です。 >上記で言えば、預り金で自分の分だけ売上で計上する方法が一番簡単な気が… 外注費という経費を申告しないのは確かに簡単ですが、それでは極めて大きな税金が発生します。 それでも良いのですか。 >領収書なんていらないと、あるメンバーから言われたのですが… 話は逆で、領収証をもらうのはあなたのほうです。 >税務署に申告する場合(全額の支払調書)、私が全額受けとりしてないことにするには… 全額をいったんあなたが受け取っていることは、動かしようのない事実です。 受け取ったものを受け取っていないなどと虚偽申告してはいけません。 そもそも何か勘違いをしていませんか。 しかも大きな勘違いを。 税金とは、受け取った金額、「売上 = 収入」を元に算定されるのではありません。 売上から「仕入」と「経費」を引いた「所得 = 利益」が税金計算のスタートラインになるだけです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

mami3kiss
質問者

お礼

丁寧な説明 ご回答ありがとうございます。 はい、勘違いでした 源泉徴収された支払調書を受け取ります。 全額売上を計上し、メンバー支払い分を外注費として経費を計上すれば大丈夫でしょうか。

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