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個人病院・健診報酬の科目はどれなのでしょうか?

頭がこんがらがってきました…よろしくお願い致します。 個人病院の健診での報酬なのですが、市町村に頼まれて行く健診があるのですが、その課によって報酬の調書(というのでしょうか?)を発行してくれるところとしてくれないところがあるようです。 (例えば、市の学校の担当部署は出してくれるのに、乳幼児健診担当の部署は出してくれないなど) 今まで、私はすべて収入として計上してきたのですが、調書を出してくれる分は事業主借にすべきものなのか悩んでおります。 というのも、会社の担当医?産業医?としての報酬の分は、事業主借で処理をすると聞いたもので、これも年末に調書をその会社からいただく分ですよね? ただ、今まですべて収入として処理してきたので、今期から事業主借にした場合、何か申告内容も変わるものでしょうか?(あくまで個人の申告になると思うのですが…) 消費税申告などはありません。 経理初心者なので、文章も至らない点があると思いますが、何か不明な点があれば補足しますので、よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • namadai
  • ベストアンサー率63% (29/46)
回答No.2

お困りのようですね。 「産業医の報酬分は、事業主借で処理する」 と聞いたことがある。 →全くその通りです。 というのも、産業医報酬、学校医報酬は事業所得でなく、給与所得になるからです。 給与所得として事業所得とは別に申告するので、入金があった際は「事業主借」で処理するのが正しい処理の仕方です。 タックスアンサーの医療法人と産業医報酬のところの注意書きにあります。 <照会要旨> 医療法人が、事業者との間の契約に基づき、病院の勤務医をその事業者の労働安全衛生法第13条に規定する産業医(一定規模以上の事業所で選任しなければならないとされている労働者の健康管理に当たる医者)に選任して派遣した場合に、病院がその対価として事業者から委託料の支払を受ける委託料は課税の対象となるのでしょうか。 (注)個人の医師が事業者から支払を受ける産業医としての報酬は、所得税法上は原則として給与に該当するものとして取り扱われています。 今までは事業所得に全て計上してあるので、給与所得控除額の分だけ所得税額を多く納めてあります。(更正の請求が出来る可能性があります。) 平成19年の申告からは給与の源泉徴収票を産業医をしている法人から、学校医をした学校からしっかりと頂いて、給与所得として申告して下さい。 源泉所得税も徴収されていると思われます。 いずれにしても、全てを収入してきたやり方は所得区分が誤っており、どちらかと言えば、不利な申告をして来ていると見受けられます。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/shitsugi/syouhi/13/01.htm
tententen4
質問者

お礼

お礼が遅くなり申し訳ございませんでした。 詳しいご説明ありがとうございました。 ご説明いただきまして、給与と事業所所得という考えの区別が頭の中ではっきり出来た感じです。 今年の仕訳はきっちりと出来そうです。ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • dec02
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回答No.1

個人事業の経験はありませんが、 事業主借と言うのは事業主個人が事業所の支払をした場合や 個人のお金を事業に充当した場合でしょう。 入金先によってそのような処理をするなどありえません。 今まで通りで良いですよ。 支払明細を下さらないところは 取引の証明になるようなものを請求すれば良いと思います。

tententen4
質問者

お礼

私自身、経理自体あまり理解していないので、質問の内容もこれでいいのか?という感じで申し訳ありません。 結局の所、院長の収入の境を私自身いまいち理解していません。 産業医のような収入は個人的な契約での収入(給与)という扱いだと思えば、支払調書をもらい確定申告という事で事業主借でも納得出来るのですが…(これが正しい考え方かはわかりませんが…) 健診での報酬で、例えば同じ市町村でも課によって支払調書を出す出さないがあって、出す場合が事業主借で?と言われたとしても、実際言われないとわからない気もしたりしますし… 同じ健診報酬で科目を変えるのはやっぱりおかしい気が… 税金でいえば病院であげた収入を個人の収入と重複して計上しなければ良いという事なんだろうか?とモヤモヤと悩んでしまいました。 今まで収入でやってきて、特に何も無かったので、とりあえず収入で処理する事にします。 ご回答いただきありがとうございました。

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