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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:個人の青色申告後の経費の修正と交通費の計上の件)

個人の青色申告後の経費の修正と交通費の計上の件

このQ&Aのポイント
  • 個人の青色申告後の経費の修正と交通費の計上について申告の締め切りが迫っており、領収書の不足や整合性の問題に悩んでいる場合の対処方法を説明します。
  • 経費の証拠が見つからない場合、一時的に経費を計上しておき、次の申告時までに証拠を探し出す方法や、経費を計上せずに証拠を見つけて次の申告で加算する方法についても解説します。
  • 交通費の領収書の取得について、バスや電車の場合は領収書がなくても計上できますが、新幹線や特急列車の高額な料金の場合は領収書が必要かどうかについても説明します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>翌年の申告において「昨年の申告で経費を過って多く計上していましたので… それはだめです。 当該年分の修正申告が必要です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm >昨年の申告で経費を過って少なく計上していましたので、今年の申告で○○円、経費加算… それもだめです。 個人の税金は 1/1~12/31 をひとくくりとします。 >それとも領収書などがない場合は、業務日誌や外出の同行者、接待の同伴者の証言があったとしても、経費計上することはできず… 領収証の有無ではなく、実際に事業用の支出であったかどうかだけです。 領収証等を紛失したとしても、間違いなく事業用の支出であったと胸張って言えるなら、経費に計上すれば良いです。 ただし、少々の紛失は大目に見てもらえますが、紛失事例があまりにも多ければ、青色申告が否認されることもあるでしょう。 >経費を過って多く申告したことを申告終了後に気づいたとしても納税者側からは修正できず… そんなことないですよ。 税金を多く払いすぎたときは「更正の請求」、少なすぎたときは「修正申告」です。 >新幹線や特急列車のような高額な電車料金も領収書をもらい忘れた場合も無条件で… 無条件でというわけではありません。 事業目的で遠くまで行ったことを、客観的に証明できなければなりません。 出張先で会った仕入元か顧客などとの商談記録でも残っていれば良いです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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質問者

お礼

ありがとうございます 掲示のHP みました。 自己申告で修正申告すると延滞税はかからないんですね。 間違えないように申告します。

その他の回答 (1)

  • usikun
  • ベストアンサー率35% (358/1003)
回答No.2

>今年の申告においてとりあえず経費計上しておいて >翌年の申告時までに何とか証拠を探し出して整合性を持たせる。 現実的にはそういうことなんだろうけど「それでいいよ」と言えないのは こういうサイトの利用規約ってことで・・・ただ >昨年の申告で経費を過って少なく計上していましたので・・・ こりゃダメです。 >それとも領収書などがない場合は、業務日誌や外出の同行者、接待の同伴者の証言が >あったとしても、経費計上することはできず、経費を少なく申告して涙を呑むことを・・・ 現実的にはそうです。 証言だけで経費が認められるならこんな素敵な話はありません。 業務日誌からお店の名前を思い出してレジ記録から領収証を再発行して貰う位はやって下さい。 基本的には経理帳簿は正規の簿記の原則で作成されるべきものです。 正規の簿記の要件として、企業の経済活動のすべてが網羅的に記録されていること(網羅性) 会計記録が検証可能な証拠資料に基づいていること(立証性) すべての会計記録が継続的・組織的に行われていること(秩序性) という3要件があります。 立証性不十分な経費がバンバンあれば、そもそも青色申告の必要要件を満たしてるの? って話にはなってくるでしょうね。 ちなみに交通費に関しては、少なくとも公共交通機関(JR等)の場合は料金表が公示され 領収証による料金立証が不要と考えられているケースが多いようですね。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2070.htm
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質問者

お礼

ありがとうございます。 参考にいたします。