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青色申告の売上計上の仕方
青色申告をするのですが、青色申告の売上の計上の仕方(考え方)を教えてください。 仕事は、業務の委託を受けて、報酬としてお金をいただきます。これが売上として単純に処理することについてはいいのですが、つまり例えば、 10万円の報酬を約しているときに、5万円の「立替金」(例えば印紙代などで、印紙代の領収書はあります)が発生しました。このときに「売上」を10万円であげて5万円は立替金の支払いとして処理すればいいのか、15万円で売り上げを計上して5万円は経費として処理をするのか。 相手方への領収書は15万円(内訳記載)で発行するのです。
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- hinode11
- ベストアンサー率55% (2062/3741)
#3です。 >登記事項証明書の取得には1000円(印紙代)が必要ですが、これも立替金? 証明書の申請者がクライアントの時は印紙代はクライアントの負担ですから立替金になり、申請者が司法書士の時は印紙代は司法書士の負担するので経費になります。経費は報酬で賄います。つまり経費に利益を加えて報酬額を決めクライアントに請求します。(あるいは、発生するであろう経費をあらかじめ見込んで報酬額を決めます) >立替金かどうかの判断は、本来だれが負担すべきものかどうかということを基準とすればいいものでしょうか? 税金のように負担者(納税義務者)が法令で決められているものは負担者は誰かが分かり易いですが、その他のものは、クライアントと司法書士の契約によって負担者を決めます。手数料や郵送費や交通費や通信費などの通常の支出は、契約によって負担者を決めなくても、司法書士が負担する経費です。(ただし、遠距離の出張費のように特別に多額に支出するものがあれば、事前に契約して負担者を決めますが。) >車を売るときには重量税などは立替金ですかね。 重量税も、法令で重量税の納税義務者の負担と決められています。ですから、客が納税義務者ならば、業者が一時的に立替えることになります。
- hinode11
- ベストアンサー率55% (2062/3741)
立替金の内容にもよりますが、例えば質問者が司法書士で、クライアントから建物の登記(法務局)を委託され、法務局へ提出する登記書類に登録免許税として5万円の収入印紙を貼付しなければならなかった。登録免許税は当然、登記申請者であるクライアントの負担だから、クライアントに代わって法務局の近所の郵便局で5万円を立替払いして収入印紙を購入し、登記書類を作成して法務局へ提出したとします。 この場合は、5万円の収入印紙代は明らかにクライアントが負担すべき税金であり司法書士が負担する税金ではないので、5万円は立替金の支払いとして処理します。領収書は15万円(内訳記載)で発行しても、そのうちの10万円は売上高の入金であり、5万円は立替金の入金です。
補足
回答ありがとうございます。 この「立替金の内容次第」ってことでしょうか。 例えば、不動産の名義人調査のために法務局に登記事項証明書をもらいに行った場合、登記事項証明書の取得には1000円(印紙代)が必要ですが、これも立替金? 立替金かどうかの判断は、本来だれが負担すべきものかどうかということを基準とすればいいものでしょうか? 税金に関するものは負担者がだれかっていうのは明確ですが、だれが負担者か分からない場合や、登記のような事例で諸費用込みで、つまり手数料や郵送費、および税金などをすべて込みで例えば15万円としてその業務の対価を表示していた場合でも、内訳を記載していなくても、やはり本来の負担者が相手方である場合には「立替金」なんでしょうか? プラスマイナスすれば、どっちにしても実際の収入は同じだと思うのですが、違うとすれば売り上げに対する利益率のようなものでしょうか。 車を売るときには重量税などは立替金ですかね。 初歩的な質問で済みません。
- aokisika
- ベストアンサー率57% (1042/1811)
10万円を売上として計上し、5万円は立て替え金とします。 いま仮に、10万円で委託を受けた業務を行なうために、資材代や光熱費などで5万円のコストがかかり、5万円の利益が出たとします。この場合、営業利益率は50%です。 しかし、立て替えた印紙代を売上にしてしまうと、営業利益率は33.3%になってしまい、本当の利益率が求められなくなってしまいます。 立て替え金は相手が支払うべき費用を一時的に立て替えているだけであって売上ではありません。 領収書は内訳が記載されているのでそのままでかまわないと思います。
お礼
早速の回答ありがとうございました。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>5万円の「立替金」(例えば印紙代などで、印紙代の領収書はあります… お仕事の内容が正確につかめませんが、それは立替金などではなく、「仕入」もしくは「経費」です。 八百屋さんが農家から大根を 1本 50円で買って、店まで持ってくるのにガソリンを 20円使い、お客さんには 100円で売ったとしましょう。 この場合、50円も 20円も立替金などではありません。 50円は「仕入」、20円は「経費」、100円が「売上」です。 >15万円で売り上げを計上して5万円は経費として処理をするの… あなたにとっての 15万円が、八百屋さんの大根 100円に相当します。
お礼
ていねいな回答ありがとうございました。
お礼
初歩的な質問に分かりやすく回答を頂きありがとうございました。 これで、適正に計上が出来ます。