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支払調書と合計調書

税理士の支払調書なのですが、用紙がない場合は、国税庁のホームからダウンロードして、そのコピーでもいいのでしょうか???? 合計調書なのですが、私の会社では、税理士報酬を(H19.5月~H20.4月分・19年度分と領収書には記載されていました。)今年の7月の所得税支払いの時に20万支払っていたのですが、その金額は前年度の年末調整で計上するのですか???? 今月8万円も税理士報酬の請求書が来ていましたが、このほうだけをいかすのでしょうか??? それとも、7月に支払った、20万円も一緒に計上するのでしょうか????

質問者が選んだベストアンサー

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  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

コピーでOKです。今年度分になります。一緒に計上してください。

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その他の回答 (1)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>国税庁のホームからダウンロードして、そのコピーでもいいの… はい。 >H19.5月~H20.4月分・19年度分と領収書には記載されていました… いつ支払われたのかよく分かりませんが、「年度」とは関係なく、1/1~12/31 に支払った分を合計します。 年をまたいではいけません。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/pdf/23100038-2.pdf >その金額は前年度の年末調整で計上するのですか… もらった人から見れば、あくまでも「事業収入」であって「給与」ではありませんから、年末調整などするものではありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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