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相続放棄について

被相続人Aの相続人に、BとCの相続人が居たとします。Aの財産はわずかで、相続税などかかりません。BがAの世話をずっとしていたので、Aの財産はBが全部相続し、Cは相続を放棄することとしました。このような場合、Cは何か手続きをする必要はあるのでしょうか?

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  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.5

相続放棄の手続きをしなくても、別に困らないというのが現実では多くあります。 「その財産をBのものにすることに、異議がない」とCが言えば済んでしまうケースが多いからです。 BとCの間で「相続財産はBが全部貰う」という話ができていれば、いいのです。 Aが他に借金があって、その請求がB,Cに来るかもしれないという可能性があるなら、きちんと放棄しましょう。 サラ金の兄ちゃんが「おめぇ、払わんかい。相続人だろ」と言い出したときに「放棄しましたけど」と裁判所が放棄申述を受理した書面を見せる必要があるからです。 借金など一円もなかったというなら、いらないと言えます。 現実的には、Bが貰った財産をB名義にするさいにCとの話はどうなってるのかを証明しないとならない場合があります。 その際には、相続人がBとCだけであることをAの戸籍をそろえて証明し、Cが「その財産がB名義になることに、異議がない」と一筆いれれば済む話です。

okappiki-123
質問者

お礼

有難うございます。

その他の回答 (4)

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.4

他の回答と重複している部分があるかもしれませんが・・・。 相続放棄の手続きは、家庭裁判所で行うしかありません。 しかし、実質相続する財産をない形を了承するという方法はあります。 本来であれば、BとCの二人で遺産分割協議を行う必要があり、それを書面にしたものが遺産分割協議書となります。ですので、Bがすべての遺産を相続するという内容の遺産分割協議書に署名し、実印の押印を行い、印鑑証明書を添付すればよいでしょう。 例外としては、相続分不存在証明書や特別受益証明書といわれる相続分相当の有形無形の恩を受けたとして、Cが証明すればよいのです。この場合であっても、実印の押印や印鑑証明書は必要です。 このような証明書をBが持つことで、相続人が実質一人であるという証明となることで、不動産であろうが預貯金であろうが手続きできるかと思います。 ただ注意点としては、Aの財産が少ないと書かれていますが、知らない債務などが出てきた場合には、遺産を相続しなかったとしても、家庭裁判所での手続きをしない限りは、Cにも責任が生じることとなります。ですので、Cに思いがけない負担が出ないように考えるためにも、専門家に相談の上で、間違いのない書類の作成等をすべきだと思います。

okappiki-123
質問者

お礼

有難うございます。

  • MSZ006
  • ベストアンサー率38% (390/1011)
回答No.3

法律上の相続放棄をするのであれば家庭裁判所での手続きが必要です。 そうではなくて、BとCが話し合って、「Bが遺産全部を取得し、Cは何も取得しない。」という遺産分割協議をした。という意味であれば、特に手続きはありません。(遺産分割協議書に実印は必要ですが)

回答No.2

基本的には相続放棄は被相続人の死亡後3カ月以内に裁判所に相続放棄を申請すればいい。しかし、BとCとの関係が良好であれば「遺産分割協議書」を作成して、すべての遺産をBが受けることすれば問題はありません。この協議書により不動産、銀行預金等々の処理が可能となります。もし、Cが高齢の場合は不動産は所有権の変更登記しておかないとCに問題が発生した時にはいろいろな問題が生ずることも考えられますので早めに手続きを完了させることが得策です。

okappiki-123
質問者

お礼

有難うございます。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8626/18446)
回答No.1

相続放棄をちゃんとするのなら裁判所で相続の放棄の申述をする必要があります。 http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_06_13/ しかし,面倒なら遺産分割協議書でBの相続割合をほとんど0にしてしまえばいいです。 銀行の預金口座の名義を書き換えるのでしたら,相続人全員で遺産分割協議書を作って,戸籍謄本,印鑑証明書等とともに銀行で手続きをします。 相続税に関しては,税金がかからない範囲であれば,何もする必要はありません。

okappiki-123
質問者

お礼

有難うございます。

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