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相続人の一人が相続権の一部を放棄した場合の遺産分割

相続に関する質問です。 相続人が3人いて、いずれも被相続人の実子です。 例えば、相続財産が6000万円の場合、法定相続額が各人2000万円となります。 A、B、C 3人の内、Aが自分の相続分の内1000万円はBに譲るということはCの同意なしにできますか?→① それとも、Aは自分の持つ相続権の内1000万円を放棄したとみなし、Cが希望した場合、Cの法定相続分に加えAが放棄した金額の半分を相続することはできますか?→② ①A:1000万円、B:3000万円、C:2000万円 ②A:1000万円、B:2500万円、C:2500万円

質問者が選んだベストアンサー

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  • qq21
  • ベストアンサー率34% (74/213)
回答No.6

お書きの件は相続放棄でなく、相続分の譲渡と言い、遺産分割前にできます。言うなれば分割協議に参加する地位の譲渡です。 相続人の一人が他の相続人にあるいは第3者に譲りますが、民法の規定は905条取戻しの規定しかありません。譲渡そのものは他の相続人の同意不要ですが、お書きのようなケースでは、遺産分割協議で他の相続人が分割内容に同意しなければ、協議成立しません。 もっとも家庭裁判所にもちこめば諸般の事情を考慮して、①でおちつくでしょう。

Aleph777
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 Cに異論がある場合、協議で①にすることはできないものの、正当な理由があれば、調停に持ち込めば①にすることも不可能ではないと理解しました。

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その他の回答 (5)

  • qwe2010
  • ベストアンサー率19% (2193/11072)
回答No.5

放棄する考えは、間違っています。 基本的には、3人とも2000万円で話し合い。 後にAがBに1000万円譲りたいからA 案の分割書に、合意してくれと、話を進めていけばよいでしょう。 相続税がかからなければ、遺産分割書など作らないでもよいから、3人で話し合い好きにすればよいのです。

Aleph777
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 Aが相続権の一部だけ取って、残りはいらないというのは「一部放棄」とは言わないということは理解しました。 が、言葉尻はともかく、聴きたかったのはそこではなかったのですが・・・

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  • f272
  • ベストアンサー率46% (8468/18130)
回答No.4

自分の相続分の一部を放棄することはできません。 遺産分割協議で決まったように分割しますので、Aは協議で1000万円を主張すれば、残りを等分するという合意をするのは難しくないでしょう。全員の合意がなければ何も決めることができません。

Aleph777
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 この例の場合、それを一部放棄と言わないと言うことは分かりました。

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  • kyokoma
  • ベストアンサー率38% (314/817)
回答No.3

被相続人の配偶者が居れば、 配偶者が法定相続人として半分を相続する権利がありますので、 法定相続人が実子の3人のみであれば、 法定相続では3等分します。  一部のみ放棄することはできませんので、 誰が何を相続するのか、 法定相続人全員で相談し、 分割協議書を作成し、 全員が実印を押印する必要があります。 

Aleph777
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 一人の相続人が法定相続権未満の取り分で満足し、それ以上は求めないということを一部放棄と表現してしまったため、教えていただきたいことがうまく表現できなかったようです。反省しています。

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回答No.2

Aは相続財産の一部だけを放棄する事は出来ません。 なので②は不可能で、①の内容で遺産分割協議書を作り、全員の合意が必要になります。 全員の合意が必要、つまり、Cの同意が必要、となります。 なお「均等に2000万づつ分割する」という内容で遺産分割協議書を作り、全員の合意を得た後、遺産の分配後に、AがBに1000万を贈与するのであれば、Cに無断で贈与が可能です(但し、別途、贈与税が発生します)

Aleph777
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 とてもクリアなご回答だと思いますが、遺産分割協議で①を合意できる場合に比べ、贈与税が掛かるので、やはり、可能な限り①で合意するのが合理的だと思いました。

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  • emsuja
  • ベストアンサー率50% (1065/2116)
回答No.1

三名が納得できる形で遺産分割協議書を作成して、実印を押印すればいいだけです 相続は遺産分割協議書に書いた金額で行います。 A が要らないといった 1000万円は放棄とは言わないと思います。

Aleph777
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 質問で示した例は、他の方からも多くご指摘をいただいている通り、一部放棄とは言わないということは分かりました。

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