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相続人の一人が相続権の一部を放棄した場合の遺産分割
相続に関する質問です。 相続人が3人いて、いずれも被相続人の実子です。 例えば、相続財産が6000万円の場合、法定相続額が各人2000万円となります。 A、B、C 3人の内、Aが自分の相続分の内1000万円はBに譲るということはCの同意なしにできますか?→① それとも、Aは自分の持つ相続権の内1000万円を放棄したとみなし、Cが希望した場合、Cの法定相続分に加えAが放棄した金額の半分を相続することはできますか?→② ①A:1000万円、B:3000万円、C:2000万円 ②A:1000万円、B:2500万円、C:2500万円
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お書きの件は相続放棄でなく、相続分の譲渡と言い、遺産分割前にできます。言うなれば分割協議に参加する地位の譲渡です。 相続人の一人が他の相続人にあるいは第3者に譲りますが、民法の規定は905条取戻しの規定しかありません。譲渡そのものは他の相続人の同意不要ですが、お書きのようなケースでは、遺産分割協議で他の相続人が分割内容に同意しなければ、協議成立しません。 もっとも家庭裁判所にもちこめば諸般の事情を考慮して、①でおちつくでしょう。
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- chie65536(@chie65535)
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回答No.2
Aは相続財産の一部だけを放棄する事は出来ません。 なので②は不可能で、①の内容で遺産分割協議書を作り、全員の合意が必要になります。 全員の合意が必要、つまり、Cの同意が必要、となります。 なお「均等に2000万づつ分割する」という内容で遺産分割協議書を作り、全員の合意を得た後、遺産の分配後に、AがBに1000万を贈与するのであれば、Cに無断で贈与が可能です(但し、別途、贈与税が発生します)
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