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相続について
[A]、Aの子[B]、Bの子[C](Aの孫)とします。 Bが先に亡くなり、CがBの財産を相続しました。次にAが亡くなった時、Bはすでに死亡していますので、CがBに変わってAの財産を相続しますよね。この時CはAの財産の相続は放棄したいと考えた場合、すでにBの財産を相続していても放棄はできますか? また、Bが亡くなってから相続の手続きをしないうちにAが亡くなった場合、CはBの所有していた財産だけ相続してAの財産の相続は放棄する。ということはできますか?
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お礼
なるほど、考えたかの間違いがわかりました。ありがとうございました。