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相続について
[A]、Aの子[B]、Bの子[C](Aの孫)とします。 Bが先に亡くなり、CがBの財産を相続しました。次にAが亡くなった時、Bはすでに死亡していますので、CがBに変わってAの財産を相続しますよね。この時CはAの財産の相続は放棄したいと考えた場合、すでにBの財産を相続していても放棄はできますか? また、Bが亡くなってから相続の手続きをしないうちにAが亡くなった場合、CはBの所有していた財産だけ相続してAの財産の相続は放棄する。ということはできますか?
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根本的なところで勘違いがあるためにこういう疑問が出てきたんだろうな、と思います。 あなたは、 Bが死亡したあと、相続人間で誰がどれをいくら取るのか(分割)について協議し、名義変更手続きが終わった時点で相続が完了したことになる、と考え、その途中でAが死亡した場合、手続き途中のBの遺産にAからの相続財産が加わることになる、と思われたのではありませんか? 確かに、日常的な使い方では、名義変更手続きをおえて「相続がおわった」などと言います。しかし、法律の世界では、ある人が亡くなった瞬間に権利が相続人に移転し、「相続」が終了します。 「分割」や「名義変更」は、その後のことです。 ※死亡時点で相続財産は相続人の共有になる。この相続人がこれを相続するという分割協議がまとまった時点で、死亡時点にさかのぼってその人が権利をもっていたことになるだけ。 ですから、後の質問に対する答えは「できる」です。 また、代襲相続は、A→B→Cという承継の仕方ではなく、直接A→Cという承継をします。 Aの遺産を、Bが生きていたときと同じく相続したと仮定してCが相続する、という考え方のものではありませんから、Bの遺産相続とAの遺産相続は別のことです。関係しません。 「CがBに代わって相続する」というより、Bが死亡した時点でCがAの相続人に繰り上がる、ということです。 ※相続分の計算では、確かにCはBの相続分を受け取ることになるが、それと相続権あり方とは別。
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- j1asano
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出来ます。 相続は一分一秒でも先か後かの証明が付けばその順番で決まります。 ですから、BからCへの相続は完結し、その後で改めてCはBの代襲相続としてAから相続します。これを相続放棄することに何の問題もありません。
お礼
ありがとうございました。
お礼
なるほど、考えたかの間違いがわかりました。ありがとうございました。