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相続放棄について
妻方の父が亡くなり遺産を相続しなければならなくなりました。 亡くなって日が浅いため詳しい財産状況がわかりませんが、 相当額の借金があるようで相続放棄しようと思っていますが 手続きなどがわからないので困っています。 1.相続の放棄は3ヶ月以内で良いか。 2.手続きは家庭裁判所で良いか。 3.必要書類はどういうものが必要か。 5.会社名義の借金は相続しないか。 6.会社名義の借金で非相続人が保証人になっているものも相続するか。 7.生命保険金も放棄しなければならないか。 8.非相続人名義の自宅も放棄しなければならないか。 分かる範囲で結構ですので回答お願いします。 不明な点があれば補足しますのでよろしくお願いします。
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1 お見込みのとおりです(民法915条1項)。 2 お見込みのとおりです(民法938条、家事審判法9条1項甲類29号)。 3 相続放棄の申述用紙は、家庭裁判所に備え付けられています。必要書類としては、奥様の戸籍謄本(抄本でも受け付ける場合がありますが。)、父上の除籍謄本(転籍がある場合には、父上がお生まれになった時点まで連続した除籍謄本、改製前原戸籍。)、除籍謄本の附票か住民票の除票(死亡時の住所地の証明(管轄裁判所を決めるためです。)ですが、なくても受け付ける場合があります。)、申述者の認印、といったところでしょうか。 5 会社の負債は、原則として、そもそも相続財産ではありません。ただし、父上が合名会社や合資会社の無限責任社員でいらっしゃった場合は、お亡くなりになった時点まで(商法85条3号ご参照)に発生していた会社債務について、同法80条所定の弁済責任を負うことになります(すみません、手元に資料がないもので、未確認です。)。したがって、相続放棄をなさった場合、奥様はこの義務を免れることになります(以下、単に「放棄の対象になる」と表現します。)。 6 保証債務は、相続の、すなわち放棄の対象になります。 7 父上が受取人を「相続人」とご指定の場合は、放棄の対象にはなりません。「保険契約者」とご指定の場合は、放棄の対象になります。 8 ご自宅が父上ご所有の物件であれば、ご自宅の所有権(共同相続人がいらっしゃれば、持分権)は、放棄の対象になります。 以上、お役に立てば幸いです。
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- La_Moon
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財産状況がわからないのであれば、 限定相続(相続の限定承認)という方法もあります。 これは 『遺産で借金を返済し、残った分だけ相続する』 というものです。 ご参考までに http://www.k-ac.com/memo/414.htm http://www.shiho-shoshi.or.jp/shuppan/books/souzoku/point8.htm
お礼
限定相続という方法があるのですね。 財産(借金)を調べるには相当時間が掛かりそうなので 一つの選択肢にさせていただきます。 ありがとうございました。
- hanbo
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わかる範囲で・・・、1と2はその通りです。3は印鑑登録証明とその印鑑、亡くなった方の戸籍謄本・・・妻と子が記載されているもの。その他はごめんなさい。相続放棄は、マイナスの財産を放棄しますが同時にプラスの財産も放棄することになります。法定相続人のうち、全員が放棄する方法もありますし、法規を希望する人だけが放棄をすることもできます。詳しくは、家庭裁判所で確認して下さい。
お礼
早速の回答ありがとうございます。 とりあえず印鑑登録証明と戸籍謄本を用意します。
お礼
詳しく回答していただいてありがとうございます。 「一般人」でこれだけ知っているとは凄い!と思いました。 また、お世話になるかもしれませんがよろしくお願いします。