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相続放棄した場合 。。。
先日、義母が亡くなり死亡保険金と一緒に入院給付金をもらいました。しかしわけあり相続放棄をすることになり 只今 手続き中です。 義母の 夫、子供三人は手続きをしましたが 義母の兄弟4人がまだ手続きをしてないのでまだ相続放棄は完了してないはずです。 この手続きが完了した場合 すでに貰っている 入院給付金は義母の財産のなるとおもうのお返ししないといけないんでしょうか??? それと 相続放棄した場合 相続税は どのようになりますか?
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- simotani
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死亡保険金そのものは、遺産に含めないとの判例あり、受領して問題無い(記名受取人の場合に限る。受取人が「相続人と記載」なら返還義務あり。但し返還先は保険会社で、相続人が確定してから請求させるのが正当です。) 尚未払いの入院保険金を死亡保険金と一括支払するのは保険会社の都合で、この入院保険金は相続財産です。ですから、これは相続財産である為分別して、法務局(登記所)に供託するのが無難。理由は相続放棄手続きで未確定を理由にすれば充分。 尚保険金は相続財産に含めないが、相続持ち分の計算には入ります。恐らくは、総額120万の借金と相続財産を相殺すれば若干の黒字になるはず。(遺産は保険金以外に家具などがある)
- rokutaro36
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「相続放棄じたいが棄却される」 か、どうかを決めるのは、裁判所です。 棄却される可能性がある、ということを申し上げています。 (Q)入院給付金を義母が入院中にかかった分の費用にまわしても 相続放棄はできないんですか? (A)それは、質問者様がするべきことではありません。 病院への支払いは、義母様の債務です。 義母様がお亡くなりになれば、保証人が支払うことになるでしょう。 言い方は悪いですが…… 義母様の借金が100万円、病院への支払いが20万円あったとしましょう。 入院給付金が20万円があるとします。 この給付金20万円は、義母様の遺産となります。 その遺産の20万円を取り合うのは、貸主と病院であって、 質問者様の出番ではないのです。 もしも、質問者様が20万円を病院に支払ったら、それは保証人として、 支払ったことになり、今度は、給付金の20万円を貸主と取り合うこと になります。 という解釈もできます。 なので、弁護士と話し合いをしてください、と申し上げています。
- rokutaro36
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「義母が亡くなり死亡保険金と一緒に入院給付金をもらいました」 入院給付金は義母様が受け取るべきお金です。 従って、第三者が受け取った場合、相続をしたと見なされる場合があります。 相続放棄の手続き中とのことですが、放棄が認められない場合もありえます。 「入院給付金は義母の財産のなるとおもうのお返ししないといけない んでしょうか???」 そもそも受け取ってはならないお金を受け取ったのならば、話がややこしく なります。 先の解答にも書きましたが、亡くなれた方の財産を勝手に動かせば、 それは自動的に相続を承認したことになります。 一度、相続を承認すれば、後から放棄することはできません。 なので、早急に弁護士・税理士と相談をしてください。
補足
返答ありがとうございます。 と ゆうことはいま手続きしている 相続放棄じたいが棄却されるとゆうことですね。。。 それは困りました。。。保険会社のゆわれるまま 入院給付金も受け取ってしまったばっかりに とりあえず弁護士さんに相談してみます。 でもその入院給付金を義母が入院中にかかった分の費用にまわしても 相続放棄はできないんですか?
お礼
ありがとうございます。。。 早速 弁護士さんと相談して いろいろ指示をうけて動いてます。 また なにかあれば ご相談よろしくおねがいします。