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相続放棄にまつわる疑問
相続放棄について3点知りたいことがあります。 (a) 戸籍謄本に記載されている者のうち1名だけが死亡した場合、その死亡者の除籍謄本というのは存在するか? (b) 相続放棄の手続きに必要な戸籍類は、相続人の戸籍謄本と被相続人の戸籍謄本の2種類のみか? (c) 相続放棄の手続きを郵送によって行う場合、相続放棄に必要な書類一式を郵送するだけでよいか?(戸籍謄本や住民票の写しを申請するときの申請書のようなものは不要か?) ご回答よろしくお願いします。
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死亡の届出がなされれば、戸籍が抹消され、その記載がされた戸籍謄本は普通に存在するというか、請求できるでしょう。 手続きについては、以下のURLをご覧ください。わからないことは家庭裁判所に聞くのが一番ですよ。
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- businesslawyer
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回答No.1
ご質問は、相続放棄に関する「法律的なお尋ね」ではなく、具体的な「手続き上のお尋ね」ですので私にはわかりかねますが、そもそも「相続放棄を行うべき役所」にお聞きになればいいと思います。相続放棄を申述するところは、「死亡者の住所地を管轄する家庭裁判所」ですので、ご質問のような内容であれば、そちらにお聞きになれば丁寧に教えていただけると思いますよ。
質問者
お礼
たしかに! 申し訳ありません。 休み明けに尋ねることにします。 ありがとうございました。
お礼
戸籍謄本と除籍謄本の違いがいまいち分からないんですよね。 たとえばある戸籍謄本に3名分記載されていたとして、そのうちの1名が死んだとしてもその戸籍謄本は除籍謄本にはならないという説明をしているウェブサイトもありました。 しかし、相続放棄に除籍謄本がいるということなので、その場合はどうなるのかというのが(a)の質問なのでした。 >わからないことは家庭裁判所に聞くのが一番ですよ。 OKです。 ご回答ありがとうございました。