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相続放棄と代襲相続
父親が亡くなり、借金が残りました。 すべて無担保ローンなどで、財産と言えるものは無く 相続放棄を検討しております。 相続人は母と私と弟になりますが、 この3名が相続放棄した場合、父の兄弟姉妹、亡くなっていれば おい・めいも相続放棄が必要かと思いますが、 相続放棄の手続きは一度にしなくてはならないのでしょうか? また、私ども3名以外についても死亡から3ヶ月以内に相続放棄の 手続きをしなくてはならないのでしょうか?
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相続放棄は各人が個別に行います。 また、正確には被相続人が死亡したときからではなく、相続人が相続の開始(被相続人の死亡)を知ったときからです。 手続きとしては、 当初の推定相続人である、母、相談者、弟が相続放棄 直系尊属(祖父、祖母) 叔父、叔母(亡くなっていれば甥、姪) の順に相続放棄することになります。 相談の場合、母、相談者、弟が相続放棄して認められて初めて、他の方が相続人となるため、そのタイミングから3か月以内に相続放棄の手続きをすることになります。申請の順番など、実務的なことはここで聞くより、管轄の家庭裁判所に直接問い合わせされたほうがよいと思います。
お礼
ありがとうございます。参考になりました。詳しくは家裁できいてみます。