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仕事の解雇について
こんにちは。 はじめての質問でわかりづらい質問になると思いますが教えて下さい。 私は今アルバイトとして働いています。 当初の募集要項としては最初の三ヶ月はアルバイト、その後契約社員としてという内容でした。新規立ち上げのショップになり私と同時に他二人がアルバイトとして入りましたがお店のオープンを待たずその2人はクライアントからクレームのくるような勤務態度で解雇されました。私自身は仕事ぶりを高く評価され(残ったのも私1人ということもあり)店舗を任される事になり、当初のいちスタッフとしての仕事ではないものを求められることになりましたので、契約前に今の状況をふまえお給料の交渉をした所、要求は通らず、その提示額では生活も出来ず、仕事だけは膨大な量、及び責任を追うことになりそうなので、この仕事を精一杯頑張りたいと思ってはいますが生活ができないので、辞めたいのではなくいることが出来ないと言いました。それに対して会社側は提示額以上は出せないので今すぐ辞めてもらうかお店のオープンまでアルバイトとしていてもらうかを話し合うと言っています。 この場合私は突然仕事を失う事になるのですがそういった場合会社は金銭的に保証をしてくれるのでしょうか? 前解雇された2人は一ヶ月分の最低額?16万ほどもらったとのことで私の場合とは内容が異なるのですが… 本当にわかりづらい質問で申し訳ないのですがお時間ある時に教えていただければ幸いです。
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貴方は、給料の増額を要求した 会社は、要求を拒否した これだけのことです、ごく普通の交渉事です それに対して貴方が生活できないから辞めると判断するなら、貴方の自己都合退社だから、会社は余分なお金を払う義務はありません。 貴方も、保障を要求する権利もありません
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- neKo_deux
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> そういった場合会社は金銭的に保証をしてくれるのでしょうか? 会社が速やかに解雇するって場合には、解雇予告手当てが支払いされる必要があります。 労働基準法 | (解雇の予告) | 第20条 | 使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。~ 契約社員で、契約途中で解雇されるって場合は、残りの契約期間を休業扱いって事で通常勤務した場合の6割以上の休業手当を請求する余地があります。 こちらはかなり請求難しいですが。 あるいは、不当な解雇だって持って行くなら上記相当の解決金を請求とか。 離職票の退職理由の書き方なんかによっては、失業保険の特定受給資格の対象って事に出来る可能性はあります。 こちらも難しいかもですが。 厚生労働省:特定受給資格者の範囲 http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken05/hanni.html | (6) 事業主が労働者の職種転換等に際して、当該労働者の職業生活の継続のために必要な配慮を行って いないため離職した者
お礼
さっそくのご連絡ありがとうございました。 とても参考になりました。
補足
解雇予告手当というのですね。 私の場合、店長として新しく店のオープン準備、契約関係の仕事や、買付け出張、全てのフォーマットつくりまではじめている途中ですし、それを引き継げる人もいないため、せめて契約はせずアルバイトとしてでもそれらの仕事はせめて途中て放り出したくないと思っているのですが、それでも直ぐに辞めてくれと言われた場合は解雇予告手当はでるのでしょうか?
- adobe_san
- ベストアンサー率21% (2103/9759)
何も貰えない。 >前解雇された2人は一ヶ月分の最低額?16万ほどもらったとのことで これは「解雇予告手当」 http://www13.plala.or.jp/S-Kawamura/roudo/kaikoyokoku.html ご質問者様は >辞めたいのではなくいることが出来ないと言いました。 日本語としては変な言い方だが、自身で出来ないと言ってるので「自己都合」になる。 残すは >提示額以上は出せないので今すぐ辞めてもらうかお店のオープンまでアルバイトとしていてもらうかを話し合うと言っています。 これも「今すぐ辞めて貰う」を「会社都合にしてくれ!」とお願いするしかない。 但し「30日後に辞めて貰うから」は何も貰えないことになる。
お礼
さっそくのご連絡ありがとうございました。 私の考えが甘かったのですね。 結果を待ってみたいと思います。 ありがとうございました。
お礼
ご返答ありがとうございました。 とても参考になりました。