- 締切済み
解雇について。
解雇について。 以前にも 契約内容の勝手な変更などで 質問した者です。 あれからも 納得いかない事が 多々ありましたが 今日までなんとか頑張って来ました。 しかし 昨日 またもや契約内容の変更(月給から日給に変更)してほしいと告げられ それをはっきり断ると そぐえないなら辞めてもらうと告げられました。 断った理由は もし日給で承諾すれば 必ず勤務日数を減らされ=給料が減るからです。 社長の理由は 売り上げ低下によるとの事ですが 実際には私が入社した時よりも売り上げはアップしています。(売り上げは上がっているが 不必要な経費を社長が使いすぎている) 本当の理由は 社長の息子(跡取り)が入社したことで(今年度より) 息子の給料プラス社長の給料が出ないことが 本当の理由です。(社長の旦那が定年退職になるので 余計に必死) その中で 唯一正社員の私の給料を下げたいのです。 現に 他のパートさんは 本人承諾なく勤務日数を減らされています。ただ パートさんは社長に直談判しないので、唯一 直談判する私にだけ 解雇宣告をしてきました。 私としては すぐにでも辞めたい気持ちが以前からあるので 解雇であれば承諾しようと思っています。(自己退職は したくないです。) そこで 相談ですが・・・ このような場合 解雇にあたり 有利になる必要な手続きなどありますでしょうか? 調べたところ 解雇証明書をもらうなど ありましたが 書式(決まったもの)などは あるのでしょうか?それとも どんな紙でも良いのでしょうか? また 個人の店なので 書面での契約はしておりません。すべて 口での契約です。 有利に解雇されるにあたり なんでも構いませんので 教えてください。 宜しく御願い致します。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- toka
- ベストアンサー率51% (1167/2279)
解雇通知書は離職票と違い、別に役所に提出する義務もないので決まった書式はありません。日付と要件(解雇する旨)、当事者名があれば充分です。 ただ、会社としては労基署に駆け込まれるのが一番面倒なので、書式は抜きに解雇通知自体はきちんと文書で取り交わすことが重要です。 自己都合退職より解雇が有利な点は失業保険の待期期間が7日ですむことですが、労働者の重過失による解雇の場合はこの限りではないので、解雇通知を受けるまでは服務規程違反などのボロを出し懲戒解雇とされないよう気をつけることです。