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解雇に関する質問
- バイト先で給料が減った場合、解雇に当たるのか、また適用される雇用保険はあるのか疑問です。
- 自身でやめた場合でも、給料の減少が生活できなくなるほどの場合は実質的な解雇と考えられるでしょう。
- この質問を通じて、そのような経営手法が広まっているのかもしれません。
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質問者が選んだベストアンサー
全然グチャグチャした内容ではないです。 >今までやっていた仕事をあとから入ってきた人間に割り当てる旨経営者から通達され、自身の給料が生活できないくらいに減ってしまった場合(例えば給料が今まで20万から5万とか)、 雇用契約でこのようなことがあれば違法ですので、労基署へ相談するか、あっせん手続きをする。 歩合制が導入されていて、指導することによってその歩合分が減った場合、これも、労基署で相談するか、今まで貰っていた給料と同等な額を請求する(会社の指示により、指導に当たって歩合が減れば、当然その補てんを会社がしなければなりません)、あっせん手続きでもいいです。 1.解雇にはなりません。 解雇とは使用者側が、一方的に契約解除をすることです。 ただし、給与が大幅に減額したり、仕事の内容が入社時の説明とまるっきり違うなどで、自己都合退職をしても、特定理由離職者とハローワークで認められたら、失業給付金の待機期間(90日でしたっけ)がなく受給ができます。 2.解雇されても自己都合でも、雇用保険に加入していて、一定の要件を満たせば失業給付金の受給資格が発生します(ただし、特定理由がない場合は給付制限がある)。
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- v008
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労働相談を行政がやっています 匿名でも相談が出来ると思いますので 事実関係を率直にお話して何とかなるものかどうかたずねてみてはいかがでしょう
- neochi
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(1)自身の給料が生活できないくらいに減ってしまった場合 現実問題として断ったり抗議するのは個人レベルでは難しい面もありますが、文書・口頭を問わずそれを認めてしまった場合、労働基準監督署に持ち込んでも「あなた認めたんでしょう?」ということで取り合ってもらえません。 (経験済みですのでw本当に給料が20万>10万>5万と減らされた) (2)解雇された場合、雇用保険の適用があるかと思いますが 180日の平均賃金なので、5万にされた日数が多くなるほど支給額は減ります。 また、アルバイトの場合、会社によっては雇用保険をかけていない場合すらありえます。 ((1)の状況で1週間後に解雇といわれましたが、わたしは、社会保険も雇用保険もかけられてませんでした) (3)自身でそのような状況でやめた場合、雇用保険の適用はあるのか 雇用保険をかけていれば保険は適用になります。 ただい、解雇の時とは違ってスグに支給にはならなず待機日数と言われるものが凡そ3ヶ月ほどあります。
- 参考URL:
- http://www.koyouhoken.com/