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解雇されたアルバイトの著作権問題について
- アルバイトで働いていた会社からの突然の解雇を受け、著作権問題に悩んでいます。
- 会社からは契約にない仕事を断ったことが解雇の理由とされていますが、その適法性に疑問があります。
- 著作権の問題についても解雇後に制作物を利用するとの連絡があり、不安を感じています。労働基準監督署から労働条件に基づいた請求が可能との回答を得たため、解雇予告手当ての請求を考えています。皆さんの意見をお聞かせください。
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解雇そのものについては労働基準監督署を巻き込んでおられるので,多少の救いはありますね. 1)いつもこうした争いの原因になるのは,明確な作業指示書とか,職務記述書のような文章で述べた契約書が無いことです.作業の内容,完成の定義,納入スケジュール,品質保証・メインテナンス,その他を明記すべきです.口頭での約束でも契約と見なせますが,会議などの中での口頭での約束も,議事録などとして文書にし,双方の確認をすべきです. 今回は契約内容があいまいなので,契約にあるのか無いのかという出発点が存在しません. その現実を見据えた上で,日常の約束事がどのように決められてどのように執行されているのかに立ち戻り,事を荒立てずに話し合いで穏便な雰囲気の中で解決することを目指しましょう.もともと双方に,争う基盤が無いのですから,突然双方が感情的になったりすると,互いに譲歩する余地が無くなります. 2)著作権については,ご質問の場合,著作権法第15条に規定がある職務著作に該当するでしょう.したがって,ご質問者には著作権は無く,その会社が「作品」を自由に「活用」することができます.ご質問の作品は,雇用主(著作権法第15条の「法人その他使用者」に該当)の発意に基づき職務上作成した著作物ということになります. したがって,ご質問者が,たとえば退職後,他の業務環境でその「作品」を使うと著作権侵害となるのでご注意ください.そういうトラブルもよくあります. ちなみに,よく知られていないのですが,特許の場合などは,雇用者ではなく発明者が特許権を持ち,雇用者にはその使用権を認めるということがありますが,著作権の場合では,創作者が自動的に著作権を持つことには必ずしもなりません.
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- kqueen44
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不当解雇にあたるかどうかは微妙だけれど、解雇理由としては不当な気もします。 Webデザイン・ページの作成に「文章」や「イラスト」も含むのかなと・・・個人的には解釈できそうな気もするのですが、曖昧な感じです。曖昧なので広めに解釈すればキャラクターやロゴマークも「画像作成」に含まれる。このあたりは労働審判だとか裁判で争うしかないような気もする。 雇用契約が「Webデザインに関わる業務」とかなら、関連するものは全て業務になりそうな気もします。 業務中に作成したものは、職務上の著作物であり、会社の設備を用いて創作したということなので、著作権者はもちろん創作した人物ですが、著作物の使用権を会社に認めることが多いと思います。 個別の就業規則や契約が優先するのでなんとも言えませんが。
お礼
今回の契約は、ほとんど口約束であるため、とても曖昧な雇用でありました。 その点は自身の反省にも繋がり、今後このようなことが起きないためにも、 しっかりとした企業で働くべきであることを学びました。 回答ありがとうございました。
- seble
- ベストアンサー率27% (4041/14683)
>「契約にないと言うだけで、作成可能なのに作らないのはおかしい」 >「わがままな行為であり、社会では通用しない」 解雇理由は上記2点と思いますが、実際に制作しているので、最初の項目は該当しません。 わがまま、の程度次第と思いますが、書かれている範囲では話し合いの範囲に思えますので、それだけで解雇理由として正当かどうか疑問があります。 不当であるとして、裁判等で争う事は可能だろうと思います(五分五分かな?) >Webデザインであり、キャラクター作成などは含まれていない それでも作るのであれば、故意の手抜きとは言えない範囲で、いい加減なのを作ってやれば良かったです。 契約内容を見直してくれたら、もっと時間をかけて良い物を作りますとか、、、 交渉の順番が失敗でしたね。 この手の契約はいつもそうなのですが、会社側は素人です。バナーの意味なんて分かっていません。 バナーには当然、色々なデザインが入ります。会社の名前だって標準のゴシックじゃカッコ悪いです。そうなればロゴデザインとか、ついでだからキャラクターみたいなのもあって当然という発想で、、 細かい事を言うなら、最初から細かい契約にしなければいけません。 >htmlを使った商品ページの作成 >バナーやサムネイルなどの画像作成 これではあいまいすぎです。 そもそも会社はhtmlの厳密な定義など理解してないでしょ?(俺にも分からんけど)フラッシュはどうする?cgiは?何をどこまで含むか厳密に決めない以上、明確に逸脱しない限り契約に含まれるという解釈も可能です。
お礼
実際の発言では「契約にないからやらないなら、会社には必要ない」と言われ、 私は本当にびっくりしました。 労働基準監督署に相談したところ、その発言はおかしいし、契約にないこともやれと言うなら契約の意味がないとのことでした。 私もそう思います。 色んなところで相談しましたが、契約自体が口約束なので、争うのはかなり難しいかもしれませんが、こちらとしても生活がかかっていますので、解雇予告手当てだけでも、きっちり支払って頂こうと思っています。 回答ありがとうございました。
- masa2211
- ベストアンサー率43% (178/411)
>2)業務中に作成したオリジナルの作品に対し、著作権は発生するのか。 著作権15条(法人の発意(=会社の命令)で作業した場合の著作者は法人にある。)に該当するため、 著作者は法人であり、あなたではありません。 >1)契約にない仕事を言われた場合に、それでも仕事として受け入れなければならないのか。 受け入れる必要は無い。当然、できないことを理由に断っても問題ない。 ただし、受け入れてしまった場合の話は別で、時給で給料をもらえるわけだからやるしかない。 契約にないといっても、たとえば商品開発するとか営業まわりするというくらい契約からずれていれば、契約に無いと言い張れますが.... それに、 >当日中にある程度形にしてほしいという命令 とあるから、契約にない仕事(pallow111さんの感覚で)の実施時間は1日以下であることが確定。 一方、解雇予告手当がもらえるということから、それなりの期間働いていると想定します。 業務の大部分は契約どおりの仕事としか思えません。 ゆえに、 > htmlを使った商品ページの作成 > バナーやサムネイルなどの画像作成 >で良いかと聞くと、それで問題ないとのことでした。 会社としては、大部分はそういう仕事、という暗黙の了解の元に、それで問題ないと回答したと思われます。 会社からみれば、 「わがままな行為」 まあ、そう見えます。
お礼
素早い回答で、本当に感謝しています。 回答ありがとうございました。
お礼
お礼がおそくなってしまい、申し訳ありません。 回答ありがとうございます、大変参考になりました。 自分の作った作品が活用されるのは悔しいですが、完成させていなかっただけ まだよかったのかもしれません。 他の回答者様の意見も、大変参考になりましたが、 今回は、cypress2012さんをベストアンサーに選ばせて頂きました。 ありがとうございました。