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パートの解雇について教えてください。不当解雇に当てはまりませんか。

義母がパートを解雇されました。 約10年週5日朝から夕方まで勤めていましたが、当初より契約書や労働条件通知書のようなものはなく、社会保険は未加入、有給休暇も出ていなかったようです。ところが、業績が悪化してきた最近になって、パートを減らすという話はあったようで、週5日だったところを、先週から減らされ、4日になった矢先の解雇です。 さらに、先月末には、今までなんの文書も出してこなかったのに突然「労働契約書」などというものを出してきて、契約を結ばされたというのです。 内容はとてもお粗末で、8月1以降の契約について 1ヵ月更新とすることや、契約満了日の7日前までに解雇や退社の意思表明がなければ自動更新になることが書いてあります。 賃金や期間などの詳細は書かれておらず、「7月以前と同様とする」とのみ書いてあります。7月以前と同様と言っても、7月以前の条件の文書などどこにもないのです。口頭で採用時に知らされたのみとのことです。それが、昨日(契約書上の契約満了日9日前)突然解雇を知らされたとのことで、このことを前提にトラブル回避のために準備された契約書としか思えません。雇用保険にも加入していなかったので、失業保険ももらえません。最後の1ヶ月だけ1ヵ月間の契約書にサインさせられていたので、「解雇予告手当て」の対象にもならないのでしょうか? 会社のやり方に腹が立ちます。このまま泣き寝入りでしょうか。確かに義母はサインをしてしまいましたが、やめさせられたくないという気持ちとよくわからないままサインしてしまったようです。 不当解雇にはあたらないのでしょうか。 どなたか教えてください

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  • with-sea
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回答No.5

仮にその契約書が有効であっても解雇に該当すると思われます。 理由は、10年間の継続雇用の事実と8月からの1カ月更新(自動更新)契約が引き継がれており、実態として「期間の定めのない契約」だからです。 問題は二つ有ります。 一つ目は、解雇の手続です。使用者(会社)が労働者を解雇するときは、労働基準法第20条により「少なくとも30日前に予告」又は「30日分以上の平均賃金の支払」の義務があります。違反は6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金が科せられます。 二つ目は、解雇の有効性です。その解雇は誰が見ても道理があるか否か、労働基準法第18条の2には「客観的に合理的理由を欠き、社会通念上相当で認められない場合は、その権利を濫用したもの」として無効となります。解雇が有効か無効かは、監督署でなく最終的には裁判で決着をつけるしかありませんが、その前に労働局の斡旋、労働審判、一人でも入れる労働組合(地域に組織されたものがあります)に加入して団体交渉を行なうなどで紛争処理をする道もあります。 雇用保険など社会保険の未加入の問題は、本人の請求でさかのぼって加入が可能です。職安などの窓口で相談してください。 有給休暇も当然の権利ですから2年度分の請求が可能です。ただし解雇を受け入れたときは、その日以降の取得は社員ではないので困難です。 一番いいのは、社長と円満に話し合いが持ててこれらの問題が解決することです。そうならない場合は、やはり労働法などのルールを守らせるように争いをするしかないと思います。 あなたの主張は正しいと思います。泣き寝入りせず法律を味方にして頑張ってください。

chaikon
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 大変わかりやすい解説をしていただき、助かります。 おっしゃるとおり、できるだけ円満な解決を希望しますが、これだけ会社の義務を怠ってきた会社だと思うと、そう簡単にもいかないかも知れないですね・・・。 とにかく、週明けにでも労基署や職安などしかるべきところの窓口に相談に行くことが一番のようですね。 本当に皆様ご親切にありがとうございました。

その他の回答 (4)

回答No.4

>>労基署に聞けと言われ、労基署に電話したら、うーん契約書の存在 >>が・・・と言われました。あんなお粗末な契約書でも契約成立になるの>>かと驚きました。実際には見せていないので判断に困るとは思います >>が・・・ 労基署がそういいましたか?? 契約書のコピーをもっていって直接窓口で相談してみたほうがいいと思いますよ。そもそも契約書一枚で、なんでも免責されたら法律が骨抜きにされてしまいます。契約書にはんこを押しているからといって、それが効力を発するとは限りませんよ。 いまじっくり質問内容を熟読したのですが、10年間勤めているなら、間違いなく解雇時に、1か月分の賃金がもらえると思いますよ。8月から1ヶ月更新云々とか全く関係ないと思うのですが。

chaikon
質問者

お礼

再びありがとうございます。 確かに労基署の方が言っていました。「契約書があって、同意してしまっているのなら・・・」というようなことを言われました。 ただ、電話で簡単に話した上での回答なので、実際に見せてみないと分かりませんね。 退職になることはともかく、せめてその1ヵ月分の賃金だけでも受け取らせてあげたい、というのが私の気持ちです。 ありがとうございました。

回答No.3

もめたら嫌な思いをするのはお母様ですが、ご本人も争う気をお持ちなのでしょうか? 「不当解雇だ」と声を上げれば、当然話し合いや交渉、場合によっては法廷での証言なども必要になります。 正式に申し入れるには、本人か代理人たる弁護士にしか出来ません。 (家族には何の権利もないのです) 労働問題での提訴は復職はありえず(気まずくなるから)、何がしかの金銭による解決方法が中心になります。 会社からは「金目当てか」などという発言が再三出されることになります。 そういう立場にお母様を置くことは良いことだと思いますか?

chaikon
質問者

お礼

ありがとうございます。 確かにおっしゃるとおりですね。裁判などは望んでいないと思います。義母は今度の3月末くらいで退職しようかと考えていたようなのですが、突然の会社のこのやり方に腹を立てているのです。 今回、同様に8人のパートが解雇されたようです。皆さん義母同様の思いをしています。 契約書には契約満了日から7日未満に解雇を言い渡した場合は2万円を支給するとしてありますが、9日前だったのでそれにさえも当てはまらないことも悔しいようです。 今日、私が帰宅するとすぐに相談をしてきました。私も昔、会社の人事関係の仕事をしていたことがあったので、分かると思ったのかもしれませんね。雇用問題には詳しくないのですが・・・ 義母に、実際はどうしたいのかを聞いてみることにします。 ただ、話を聞いてもらいたかったのかもしれませんね。 ありがとうございました。

回答No.2

会社側のやり方はかなり汚いですが、契約書を作成しているので不当にはならないかも・・と言ったところでしょうか。 今月一杯というのであれば、労働組合にご相談ください。 労働基準監督署やハローワークは当てになりませんよ。 お役所ですから。 労働相談ホットラインでご相談ください。

chaikon
質問者

お礼

ありがとうございます。 そうなんです。私も、今日この話を聞いて、総合労働相談センターというところに電話したところ、労基署に聞けと言われ、労基署に電話したら、うーん契約書の存在が・・・と言われました。あんなお粗末な契約書でも契約成立になるのかと驚きました。実際には見せていないので判断に困るとは思いますが・・・ 確かに納得してサインしたとされても仕方ないのかなと思います。 労働相談ホットラインにも電話してみます。 ちなみにこの会社は労働組合のようなものはなく、外国人労働者を不当にやとって社長が逮捕されたこともあるようです。 ありがとうございました。

回答No.1

会社が、解雇する場合には、 ・1ヶ月前に通告して解雇する ・1か月分の賃金をもらう の2通りです。1か月分の賃金をもらえないのは労働基準法違反です。 パートだろうと正社員だろうともらえます。最寄の労働基準監督局に相談すれば、もっと詳しくアドバイスが無料でもらえるし、会社側にも交渉してくれると思います。

chaikon
質問者

お礼

早速のお返事ありがとうございます!とても嬉しいです! 確か、私も30日前に通告するか、30日分の賃金か、と聞いたのですが、契約が2ヵ月以内の場合は当てはまらないとも聞いたので・・・。 が、調べたところ、いろいろな説があり、契約が1ヵ月でも、今まで継続してきていれば当てはまるとも聞きました。 最初で最後の契約書上、1ヵ月契約とされている場合は、契約満了ということで終わらせられてしまうことはないのでしょうか??

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