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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:経費の請求についての質問です)
経費の請求に関する質問
このQ&Aのポイント
- お客様先に同行した際の交通費の扱いについて質問します。
- パートナーの方が交通費を負担することになり、請求書を送付しましたが、納品物がないため請求だけして問題ないか不安です。
- 見積もり→注文書→納品物→検収→請求の流れが通常ですが、このケースは納品物がないため納品行為なしで請求しても問題ないのか教えてください。
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質問者が選んだベストアンサー
特に問題ない。 納品物のない契約の場合、契約が履行され請求する権利が発生したことを何らかの方法で証明すれば十分だ。今回は、交通費を立て替える契約が結ばれたことになる。請求書は立替契約が履行されたことを証明する書類のひとつとなるため、それで特に問題はない。 なお、同行したことを証明する書類等があれば、より確実だ。あえていえば、それが納品書に対応するものとなる。
その他の回答 (1)
- yosifuji20
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回答No.1
注文書は納品行為だけでなく用益の提供にも発行される場合があります。 今回の交通費は、その出張時に貴社が一旦費用を負担したというのですから、その時に交通費という用益が発生したということです。 実質的にその時に納品があったと考えても間違いではないでしょう。 もっとも請求というのは納品という事実がある時だけではありません。 たとえば慈善行為で何かの費用を負担する場合も、支払い側の要請によっては請求書を出す場合もあります。 納品行為と請求が常に一体ということではないと思いますよ。
質問者
お礼
ご丁寧な説明、ありがとうございました。 納品行為と請求が常に一体となるわけではないのですね。 勉強になりました。 ありがとうございます。
お礼
ご回答ありがとうございます。 安心いたしました。 請求書は立替契約が履行されたことのを証明する書類になるのですね。 同行して頂いた書類についても問題なくありますので、 整理しておきます。 ご丁寧なご教授、ありがとうございました。