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会社が有給を取れというのはどうですか

会社が有給を取れというのはどうですか 会社が有給を取れといってきました。 別にとりたいと思っていないのにもかかわらずです。 恐らく人数過多によるものです。 これは法律上、どうなんでしょうか

みんなの回答

回答No.7

有給溜まってるからドンドン使ってね=白 来週の月曜日は有給で休め=黒(協定が有れば白)

  • AkiraHari
  • ベストアンサー率19% (255/1313)
回答No.6

法律上問題はありません。 もちろん強制できることではないので、あなたがここで書いたような「有給を取れ」などという表現はしなかったでしょう。「有給を取れ」とはあくまでもあなたの受け止め方ではありませんか。こういう微妙な質問の際には正確に表現してください。 あなたの有休消化率が低いので有休を消化するようにいってきたのではありませんか? それとも、日付を指定して言ってきたのですか? これによってまったく違ってきます。 有休消化率が低いので有休をとるように言ってきたなら、有休取得の計画を立てますと答えればいいことです。 何でもかんでも法律に違反しているのではないかなどと考えるのはいかがなものでしょうか。 有休取得を勧めてくるのは有休の精神からして良いことです。 私は労使協調路線には反対の考えです。しかし、何でもかんでも相手の言っていることは労働法に違反しているのではないかとの考えは持ちません。相手の善意は善意として受け止める心は必要です。

quomo
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 言葉足らずかもしれませんが、 なんでもかんでも、法律違反に結びつけるのでは というのも大変な先入観と感じますね。 大きく言えば仕事はサービス業で すでに日にちを指定されていて、この日は お客さんが少ないと判っているので、休んでくれ、 という要請がありました。 それが正確なところで私だけでなく、 他の社員や契約社員には問答無用で有給を取らせ、 パートさんは休ませています。

  • tpg0
  • ベストアンサー率31% (3785/11963)
回答No.5

補足質問の件 使用者(会社側)には、有給休暇の「時季変更権」が労働基準法で認められてるので、会社業務の正常な運営を妨げる恐れがある場合は、労働者が指定してきた時季を会社側は変更することが出来ます。 また、各労働者に与えた年次有給休暇の内の「5日までは各労働者が自由に取得出来ること」にすれば、それを超える有給休暇については労使協定によって夏期休暇などに割り当て、半ば強制的に有給休暇を取得させ消化率を高めることを「計画的付与、或いは計画的取得」と呼ばれ労働基準法に反することではないです。 なお、労働組合のない事業所では「労働者の代表が労働者の過半数の同意を得て」会社側と労使協定を締結することも出来るので、過去に労使協定が締結されてることを確認するべきでしょう。

回答No.4

有給は、労働者の権利であって、会社側の都合で有給を消費させるような義務ではありません。 会社が有給を取れと言って来ても、労働者が有給を今は使いたくないと思っていれば、有給を使う必要はありません。 もちろん、会社が従業員に強制的に有給を使わせることなどできません。

  • norikhaki
  • ベストアンサー率25% (1154/4593)
回答No.3

労働基準法第39条 ○6  使用者は、(中略)第一項から第三項までの規定による有給休暇を与える時季に関する定めをしたときは、これらの規定による有給休暇の日数のうち五日を超える部分については、前項の規定にかかわらず、その定めにより有給休暇を与えることができる。 労働者の過半数で組織する労働組合または労働者の過半数を代表する者との協定があれば 5日を超える部分についての時期を決めることができます。

  • tpg0
  • ベストアンサー率31% (3785/11963)
回答No.2

会社側から指定休や計画休を取得させて、個別に有給休暇を消化させることに法的な問題は生じません。 有給休暇取得率の高い事業所では個別に計画休を申告させて有給休暇を消化させてますし、会社側が有給休暇日を指定して消化させることも問題ないです。

quomo
質問者

補足

ありがとうございます。 計画休や指定休などはまったくありません。そのような労使協定もありませんし、 そもそも組み合いもありません。 いきなりのことで面食らっているのですが、いきなり取れと言ってきました。 別の質問サイトで(ヤフーですが・・・すみません)は 労使の専門家とおっしゃる方がそれはできないとありました。 いかがでしょう。何度もすみません。

  • norikhaki
  • ベストアンサー率25% (1154/4593)
回答No.1

問題ありません。 厚労省としては世界各国に比べて低い有休消化率を上げたいとこなので 推奨していると思われます。

quomo
質問者

補足

早速のご回答、まことにありがとうございます。 ただ、追加でご質問ですが。 有給をとるか否かはあくまで従業員の自由意志ですよね。 なかば強要的な場合はどうですかる

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