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有給について教えて下さい

会社に以下のことを交渉したいんですが、 法律的に認められるかと実際の交渉について、 教えていただければと思います。よろしくお願いします。 1.現在、毎年与えられる有給の日数は法律どおりだが、 有給の最大上限が会社規定により20日となっており、 それを超える日数は勝手に破棄される。 (旧年度有給残=10日,新年度与有給14日の場合、 新年度の有給残が20日になっている。24日じゃないの?) 有給の時効が2年なのでおかしいと思い、改善要求をしたい。 2.1.の改善をしても有給の取得率は恐らく変わらないため、 時効を迎える有給・退職時の有給を休日出勤分として買い取るよう交渉したい (今は退職時にも有給消化すらできないため) 3.会社に労働組合等がないため、個人で同志を募っての交渉になってしまう。 個人で入れる組合等に入ってから交渉した方が効果的?

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  • neKo_deux
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回答No.3

1.の内容は就業規則に書かれているんでしょうか? 仮に、何かの間違いで就業規則に書かれていたとしても、直接法律に抵触するかというと、微妙。 年間で、前年からの繰越分を含める計算で、21日目の有給休暇の申請を行い、会社を休み、その月の賃金が差し引かれていれば、労働基準法の「賃金の不払い」として法律に抵触します。 しかし、そういう事を言っちゃダメ、内々で決めちゃダメ、就業規則に書いちゃダメってのは、法律には明示されていません。 就業規則の内容は、労働基準監督所長が精査しますが、人間のやる事だから見落とす事もあるし。 法律では、そういう場合には無効だって事にはなっていますが、無効だから書き直せって事にはなっていません。 結果、本来なら有給休暇が使えるのに、労働者の意思で使って無いだけだって理屈にされます。 -- > 有給の取得率は恐らく変わらないため、 ・労働者が、自信の権利を認識していない。 ・そのための行動を行わない。 が、最大の問題です。 > 個人で入れる組合等に入ってから交渉した方が効果的? 単に、質問者さんが21日目以降の有給を取得したいのなら、就業規則に関する交渉無しでも、法で保障された権利を行使して行動すればよいだけかと。 確実に処理するためには、21日目以降の有給届けは内容証明郵便で行うとか…。 > 会社に以下のことを交渉したいんですが、 従業員全体の事を考えて、活動をしたいって事ですと、会社に労働組合を立ち上げるのがベストです。 組合の立ち上げについては、社外の労働者支援団体なんかからも助力を得られると思います。

massule
質問者

お礼

1.の内容が、就業規則に書かれていたかどうかを 確かめたわけではないですが、書いてあるという説明はありました。 以前、病気がちの方がいたのですが、 有給を使い切った後(実際には前年度のがあるはず)には 欠勤扱いで給料が引かれてましたね。 ・労働者が、自信の権利を認識していない。 ・そのための行動を行わない。 これは全くその通りです。特に上の権利を認識していないというのは顕著です。 また、ワンマン会社のため、積極的に行動して、 目をつけられるのを恐れているフシもあり、 奴隷根性みたいな慣習を無くしたいのが一番の理由です。 一気に交渉するよりも賛同してくれる人を集めるのと、 支援団体を探すのから始めた方がよさそうですね。 ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • walkingdic
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回答No.4

>実情として、退職者にも有給を消化させずに退職させたり、 >有給を2日以上連続して取るのをやめさせたりする会社ですので、 ですから、法律にしたがい、年休取得を認めずに欠勤控除することをやめさせるのが本来の姿であり、そうしなければならないのです。それの抜け道として買取する行為は違法であり、認められないのです。違法とはいえない買取はそういう趣旨ではない場合に限ります。 たとえば、退職を宣言したときに物理的に退職日まで年休取得できない場合に限りその分を買い取るなどであれば認められますけど。 つまり、年休取得を認めてもらえない代替手段としての買取の規定は違法で認められないからそういう抜け道はないということです。 ですから会社との交渉ではそれをはっきり確認して双方適法な処理をすることに合意するとなります。ちなみにそれで会社が欠勤控除なりして年休を認めない処理をしたときには、違法行為として労働基準監督署も交えて対決することになります。

massule
質問者

お礼

再度のご回答ありがとうございます。 なるほど、物理的に年休取得できない時に限って買い取りできると。 買取制度があれば、人件費が上がるため、 有給取得が促進されると思い、交渉しようと思っていたのですが、 却って消化率を下げてしまう可能性もありますね。 このあたりは制度自体をよく勉強する必要がありますが、 仰られるようなケースは過去にありましたので、 やはり制度があった方がいいなと思いました。

  • walkingdic
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回答No.2

>1.有給の時効が2年なのでおかしいと思い、改善要求をしたい。 そうですね。それは違法です。年休は付与されるものであり、勝手に年休の権利を破棄することは出来ません。 年休の時効は労働基準法第115条により2年と決まっており、これを下回るのは違法になります。 >2.1.の改善をしても有給の取得率は恐らく変わらないため、 基本的に買取というのは実は違法です。 労働基準法による年休付与というのは、あくまで「年休」を与えることを目的としており、年休を取得するのは権利であり、またそれは1番の話も絡みますけど破棄できるものではありません。 そのため、買取行為は年休という権利を付与する意義を損なうことになるため、原則できないことになっています。 ご存知かもしれませんが、年休取得では会社の許可は必要ありません。同意も必要ありません。宣言すればそれで行使できる権利です。会社にあるのは時季変更権といい、取得する時季をずらすことが出来るだけです。しかしこの時季変更権もよほどのことがなければ行使できません。 このような事情のため、買取制度を設けるのはかなり難しいです。 要件を満たせば違法にはならないとするケースもあるため、どうしても制度化するのであれば、それはよく研究することが必要です。 >3.会社に労働組合等がないため、個人で同志を募っての交渉になってしまう。 >個人で入れる組合等に入ってから交渉した方が効果的? 組合が必須とは言いませんが、従業員の過半数(管理職など会社側を除く)は確保したいですね。過半数いる場合は非常に強いです。

massule
質問者

お礼

各項目についての分かりやすい解説ありがとうございました。 やはり一人でやるよりも賛同が多い方が要求が通りやすいようですね。 2.についてはあまり期待はしていないおらず、 #1の方が仰られるように取得率がよければ問題ないのですが、 実情として、退職者にも有給を消化させずに退職させたり、 有給を2日以上連続して取るのをやめさせたりする会社ですので、 何かできないかと思った次第です。 違法にならない要件もよく調べてみます。

回答No.1

労基法でいえば、「6ヶ月以上勤務し、出勤を要する日の8割以上出勤した労働者に、有給休暇を与える。」とあります。基本的には、一年間に全消化と考えるのが普通で、、繰越も買取も経営者との交渉合意事項と思われます。なので、あなたの言われるように、組合を作るかどこかの組合に入って交渉の手伝いをするしかないと思われます。また、有給休暇は通告行為であり、上司の許可をもらって休むものではありません。私も以前地方公務員だったのですが、男性の育児休暇を要求したところ、総務課から「皆さんの有給取得率は平均8日です。その中で足りるんでは・!」と言われて、だめでした。

massule
質問者

お礼

確かに一年間で全消化が理想ですね。実情は…ですが。 買取が交渉合意事項なのは過去の質問で知っていましたが、 繰越に対してもそうなんですか。ということは、 交渉しても突っぱねられる可能性もあるってことですね。 うーん。残念です。

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