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有給休暇について
- 派遣登録工場で働く際の有給休暇の条件とは?
- 会社都合での有給休暇の取得は可能なのか?
- 有給休暇を取得するにはどのような手続きが必要か?
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質問者が選んだベストアンサー
> たとえばこの日有給でということをいっても、理由をつけて 会社には時季変更権があります。 「忙しいから」程度の理由では使えませんが、事業の正常な運営を妨げる場合だと、会社は時季変更権を使用する余地があります。 また、時季変更権の行使と別に、会社が「この日は休まないで」とかってお願い、慰留をする事は問題にならないです。 > 有給がある状態でいって休んだとしても、会社の方でこの日はどうしても有給にできないというのであれば、会社優先で法律上有給にはできないつかないのでしょうか・・・・? 有給申請した記録をしっかり残しとけば、有給分の賃金が支払いされないのは賃金不払いになります。 有給休暇がある/ないで紛争するのは面倒ですので、有給申請する、休むした上で、賃金不払いで争うのが賢いです。 > 法律的に会社都合で有給でといっても会社はこの日はどうしてもつけられないといえばいわれれば法的に会社優先でどうしようもないのでしょうかね・・・・? 時季変更権が裁判で争われた事例は何件かあったハズ。 Q11.使用者が従業員の年休の請求を拒否できるのはどのような場合ですか。【01.労働時間・休憩・休日・休暇】:労働問題Q&A(改訂版)/JILPT http://www.jil.go.jp/rodoqa/01_jikan/01-Q11.html 会社にも、それなりの配慮が求められます。
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- saltmax
- ベストアンサー率39% (2997/7599)
>けどたとえばこの日有給でということをいっても、理由をつけて有給がある状態でいって休んだとしても、会社の方でこの日はどうしても有給にできないというのであれば、会社優先で法律上有給にはできないつかないのでしょうか・・・・? 事前に申請せずに休んだ、或いは当日有休で休むと通告して休んだ欠勤を 事後に有休に付け替えできるかという質問であれば 「休む人の代わりが確保できるか」というのが時季変更権の判断基準なので 代替要員を確保できる隙もなく休んでからでは拒否できるとされています。 だたし、付け替え自体を法で禁止しているわけではないので 事情を勘案して付け替えるのは多くの会社で行われています。 休んでから付け替えしろっていう強制力はないでしょう。 事前に、この日は有休で休みますよという労働者からの申請(書)を 所属長がわかったよと受け取ったということが大事だと思いますけど。 後日言った言わないで低次元な争いにならないように 書面で確認しておくことがお互いに必要でしょう。
- yama891
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労働三法を、読んで下さい。! 貴方様のご理解レベルが、正しいかしら。
- hekiyu
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”法律的に会社都合で有給でといっても会社はこの日はどうしてもつけられない といえばいわれれば法的に会社優先でどうしようもないのでしょうかね・・・・?” ↑ よく例に出されるので、決算時で忙しいので そういう時はダメだ、というのがあります。 そのような場合以外は、労働者の都合が優先します。 会社が拒みたければ、そういう決算でどうしようもない などの事由を示す必要があります。 会社がどうしても都合がつかない、というだけでは 足りません。 社会通念上、決算と匹敵する程度の、客観的都合が 必要です。 ただ単に人手が足りない、というのはダメです。 会社は、有休百%消化を計算にいれて人員を確保すべき だったのです。 これは、労基法の規定ですから、守るべき最低限の条件 です。 これが出来ない会社は、文明国日本に存在してもらっては 困るのです。 倒産しても構わない、というのが法の趣旨です。 とまあ、建前は以上の通りですが、会社を辞めるつもりが ないのなら、大人の対応をして、適当に妥協することを お勧めします。
- 1964orihime
- ベストアンサー率49% (682/1372)
原則的に、有給は事前に会社側に承諾を得る必要があります。 また、有給をとるのに理由を会社に言う必要はありません。 また、会社側がどうしても忙しいというのが、貴方しかできない仕事であり、貴方が休むことで業務に支障が出るような場合です。 http://www.kisoku.jp/nenkyu/jiki.html ただ、前日の退社時や当日に有給を使いたいと急に申し出ても、会社側は代わりの人を手配することは難しいので、この場合には、有給が認められないと言われても仕方がないし、認められないといわれているにもかかわらず仕事を休めば欠勤になると思います。(労基署へ確認したわけではないので、答えが変わるかもしれませんが) 工場勤務であるのならば、シフトを組むときに有給申請をすればよいのではありませんか? それでも認められないのであれば、労基署へ相談を。