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会社の有給について

表題についてなんですが、私の会社の有給消化方法についてちょっと労働基準法的にはどうなのか納得いかないので詳しい方アドバイスお願いします。 私の会社は、祝日など国民の休日があろうがなかろうが‘完全’週休2日制です。したがってこの9月の休みのように4日間連休があったとしたらそのうち2日間は有給を勝手に使われるのです。もちろんゴールデンウィークの時も公休・定休分以外は全て有給届けを書かされます。 従って、休みなどに不満があり会社を辞める社員はほとんど有給なく辞めていくのです。 国で休みと定められている休日を、個人の有給で休ませるのはおかしい話ではないですか?法律的にはどうなんでしょうか? アドバイスお願いします。

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回答No.3

1.祝日は休日ですが、「会社の休み」だとは決まっていません。   法律で、会社を休まなければならないと決まっている訳はないのです。   決まっているのは、行政機関と公立の学校の休みだけです。 2.有給休暇を強制的に取らせる事は可能です。 <有給休暇の計画的付与> 「社員の有する年次有給休暇の日数から5日を差し引いた残日数」は 計画付与と言って「強制的に有給休暇とする」事が可能です。 (労働基準法第39条 5) 労使協定が必要ですが、個別協定(雇用契約に記載するか協定書を作る)でも構いません。

nono7726
質問者

お礼

すごく丁寧な言葉でわかりやすく勉強になりました。 ありがとうございました。

その他の回答 (5)

  • 80521255
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回答No.6

No4です。補足します。 私の会社にも指定された有給休暇があります。 扱いは、 休職中の人 欠勤 有休を使いきってしまった人 欠勤 有給休暇が付与されない人 会社都合休日として給与の6割支給 です。 会社のやり方に不満があるなら、当日は無給欠勤(有給休暇は別の日とる)か出勤する(会社としては出勤日なので)と言えばいいのではないでしょうか?

回答No.5

細かい話をはしょると先の回答と同じになるのですが、、、、 まず有休は最低5日間は個人の自由にとらせなければなりません。 会社が指定することは出来ません。 仮にこれを守っていたとしても、実は会社が有休を勝手に指定できるわけではありません。これは「労使」が合意しなければなりません。ここで「労」の方は従業員のわけですが、基本的には過半数の人がこれを承諾しなければなりません。 厳密にこれを守っているのであれば、合法的なのですが、これに反しているケースが多いので(つまりきちんと労使合意がなされていない)、その場合には、会社の指定は無効です。

nono7726
質問者

お礼

誰一人合意はしてません。 みんな疑問に思いながら会社のいうがままになってる状態です。 でも全く会社がおかしいことをしていたわけじゃないとわかったので 仕方なく折れる感じですかね。。。 ありがとうございました。

  • 80521255
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回答No.4

『国民の祝日』です。 『国民の休日』ではありません。 法律では、一週間に一日以上の休日を与えなければなりません。 有給休暇は5日を超える分は、会社が指定してとらせる事ができます。 ただ、その時有給休暇の無い場合が、決められていなければなりません。 あなたの会社のしている事は、違法ではありません。

nono7726
質問者

お礼

5日を超えると引かれちゃうんですね。 ありがとうございました。

noname#101018
noname#101018
回答No.2

労働基準局へ相談しましょう。

nono7726
質問者

お礼

本当、相談したいくらいです。 同業の子達に聞いてもそれはキツイねと言われるのが毎度のことなので・・・ でもどうやら違法ではないみたいです。 ありがとうございました。

回答No.1

有給は5日を超える部分については会社が一斉付与できることになっています。ですので祝日に一斉付与されているのだと思います。

nono7726
質問者

お礼

そうみたいですね。 初めて知りました。 それにしても祝日ってなに?って感じになっちゃいます・・・ ありがとうございました。

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