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アルバイトの源泉徴収票と年末調整・確定申告etc
平成18年12月末をもって、アルバイト先を退職しました。 12月に働いた分は19年1月の所得として給与支払いを受けました。 退職後にもらった19年度の源泉徴収票に関しての疑問です(18年度分は年末調整済みで還付も受けました)。 まず、1つ目の質問です。 1月の給与から差し引かれている所得税は、19年度末に退職した勤務先で年末調整が行われ、給与振込み先に指定していた銀行口座へ還付されるものでしょうか。それとも、もらった源泉徴収票を持って19年度分の確定申告を個人で行い、税務署より還付を受けることになるのでしょうか? 2つ目です。 その源泉徴収票では、「源泉徴収税額」0円となっていましたが、年末調整前のアルバイトの源泉徴収票というものは「源泉徴収税額」が月々の給与から差し引かれた所得税の合計であると認識しているので(間違っていたら是非ご指摘ください)、このまま来年個人で確定申告を行っても本当に税金が還付されるのでしょうか? 3つ目です。 19年度中に別の職に就いた場合、2箇所で年末調整を行うことはできないので以前の勤務先からもらった源泉徴収票を新しい勤務先に提出することになると思いますが、その際でも「源泉徴収税額」の欄が0円のままできちんと1月分の所得税が還付されるのでしょうか? ちなみに19年度のアルバイト所得の予想額は103万円以内です。 お詳しい方、経験のある方のご回答をお待ちしております。 よろしくお願いします。
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- kamehen
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給与所得については、支給日ベースにより、その年分が決まりますので、今年の1月に支払われた前年12月分給料は、平成19年分の所得となりますので、平成19年分の源泉徴収票が発行されたものと思います。 ここまでは間違いないものと思いますが、今月もらった給料について、間違いなく所得税が天引きされているのであれば、ご質問者様の認識通り、その金額が源泉徴収票の「源泉徴収税額」の欄に記載されてくるはずで、そこが「0円」になっているという事は、源泉徴収された所得税はなかった、という事になってしまいます。 ですから、もちろん、その源泉徴収票を提出して、年末に在職している会社で年末調整を受ける場合も、又は確定申告される場合も、源泉徴収税額はなかったものとして計算されますので、もちろん、その分の還付もない事となります。 1月にもらった給料について、所得税が間違いなく引かれていたのであれば、会社の何らかのミスと思いますので、会社にご確認されて、正しい源泉徴収票を発行し直してもらうべきものと思います。
- tatsumi01
- ベストアンサー率30% (976/3185)
1つ目の質問 > 1月の給与から差し引かれている所得税は、19年度末に退職した勤務先で年末調整が行われ、給与振込み先に指定していた銀行口座へ還付されるものでしょうか。 12月にどこかに勤務していれば、そこで年末調整が行われるでしょう。還付されるかどうかは、1年の給与所得に依存します。逆に追加徴収されるかも知れません。なお、12月にどこにも勤務していなければ、来年自分で確定申告することになります。 2つ目 > その源泉徴収票では、「源泉徴収税額」0円となっていました 理由は知りませんが、源泉徴収しなかったんでしょう。確定申告しても税金を納めていないんだから還付されることはありえません。逆に納税義務があります。来年に確定申告の必要がありますから、その源泉徴収票は大事に保存して下さい。捨ててしまっても税務署にはコピーが行っていて、税務署では把握しています。 3つ目 別の職に就いた場合は、新しい勤務先で年末調整します。上に書いたように、源泉徴収額が0円ですから、還付ではなく、逆に追加徴収になるでしょう。納めていないんだから当然です。
お礼
回答ありがとうございます。 1月にもらったの給与からは確実に所得税が差し引かれているので、NO2の方がおっしゃるように会社側の記載ミスかと思います。 早いうちに会社に連絡をとってみます。
お礼
わかりやすく的確な回答をありがとうございます。 1月にもらったの給与からは確実に所得税が引かれています。 早いうちに会社に確認して源泉徴収票の再発行をお願いしてみます。