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年末調整について
昨年の年末調整がされていません。源泉徴収票は手元にあるのですが、直接、税務署に還付の申請はできるのでしょうか?
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年末調整告をされていない場合は、源泉徴収票を添付して確定申告をすれば、呼ぶんに納めている源泉税が還付されます。 なお、還付になる場合は、5年間まで遡って確定申告をすることが出来ます。 又、生命保険料や損害保険料、給料から控除しないで自分で支払った社会保険料(国民健康保険・国民年金)、医療費控除が有るときは、保険会社からの証明書・医療機関からの領収書、国民健康保険・国民年金の保険料の金額の判るメモと印鑑を持参すれば、控除出来ます。 その他には、還付金を振込んでもらう銀行の通帳か口座番号のメモも持参します。
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- wankoko
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正社員で年末調整をしてもらえないのでしょうか? なぜ、してもらえなかったのでしょうか? 12月に給料が発生していれば、年末調整をする義務が あります。 今年もしてもらえないのか、聞いたほうがいいのでは?
補足
そのように聞いたところ、経営が苦しいので少し待ってくれといわれました。
- kamehen
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年末調整されていないのであれば、確定申告すれば大丈夫です。 還付申告の場合は、翌年1月以降から5年間受け付けていますので大丈夫です。 必要なものは、昨年中に給料をもらったところ全ての源泉徴収票、健康保険や年金でご自分で支払っている分がある場合は、1年間(1月~12月)に支払った金額がわかる書類、生命保険料控除証明書・損害保険料控除証明書をお持ちであれば、それらの証明書、認め印、還付口座となる預金通帳が基本的なものです。 税務署で随時受け付けています。
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大変参考になりました。ありがとうございました。
- cho3v
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できますよ。 直接税務署です。住所地を管轄する税務署ですね。 還付申告なら、今現在ですと平成11年分(平成11年1月1日~12月31日)の分までできます。遡って5年分ね。 還付でないと、延滞税とかかかる場合がありますので・・・ 還付がきまって所得に変更があると国税だけでなく、地方税(各種住民税、加入している人は国民健康保険料(税)など)にも影響してくることがあるので、そちらも忘れずにみましょう。
お礼
大変参考になりました。ありがとうございました。
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