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年末調整後の確定申告について

会社で年末調整をしてもらって、1月に源泉徴収不足分を徴収されました。 その後、年末調整で申告していない社会保険料の控除を申請する為 確定申告をするつもりです。 そこで、確定申告書を作成しているのですが、この場合申告書に記入する 「源泉徴収税額」は、以下のどちらがあてはまるのでしょうか? (1)原泉徴収票に記載されている「源泉徴収税額」のみ (2)原泉徴収票に記載されている「源泉徴収税額」 + 年末調整後に徴収された源泉徴収不足額 確定申告は初めてなのでわからないことばかりです。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • keirimas
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回答No.3

例)毎月引かれていた税金の合計が200,000のばあい、年末調整後、 還付金額  50,000円のとき 「源泉徴収税額 150,000」 不足徴収額 50,000円のとき 「源泉徴収税額 250,000」 のように源泉徴収票に記載されます。  *「源泉徴収税額」をそのまま確定申告書の該当欄に記入します。

-comaco-
質問者

お礼

わかりやすい回答をありがとうございます。 これでなんとか確定申告書類を作成できそうです(*^_^*)

その他の回答 (2)

  • keirimas
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回答No.2

 ご質問者の場合は還付でなくて不足だったということでよろしいでしょうか。    普通であれば、源泉徴収票に記載された「源泉徴収税額」は、不足分も調整した年税額になります。  したがって答えは1)です。  ただし、年末調整をした結果の徴収不足でなくて、会社の担当者の単なる計算間違いによる不足の場合、源泉徴収票を訂正していないということもまれに考えられます。その場合は源泉徴収票を訂正してもらう必要があります。  念のため、担当者に確認してみてもいいかもしれません。  (年末調整で申告していない社会保険料とは「国民健康保険料」などのことでしょうか。会社で天引きされたもの意外であれば、一時的にでも加入期間があり、ご自分で支払っていたとも考えられます)

-comaco-
質問者

お礼

>ご質問者の場合は還付でなくて不足だったということでよろしいでしょうか。 はい、不足でした。 実は、主人の会社のことなので正確にはわからないのですが、 会社内での所得税の計算方法が平成20年から変わった為、 ほとんどの社員さんが不足で徴収されたそうです。 源泉徴収票に記載されている源泉徴収税額は、過不足を調整した あとの金額なんですね。 また、今回は社会保険料ではなく「国民年金保険」の未納分の追納 を行いました。言葉足らずで申し訳ありません。 お陰でなんとか確定申告できそうです。 まだわからないことが出てくるかもしれないので、 よろしくお願いします。

  • atyaatya
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回答No.1

所得税の申告は、年末調整、または、確定申告のいずれかです。 改めて確定申告されるのは、源泉徴収税額が違うことと、社会保険の申告がされていなかったということですね? 社会保険は、会社で強制加入させられている、健保・更生・雇用の各保険を云うのでしょうか?それでしたら、年末調整時に会社が年末調整用紙に記入して税務署に提出済みですから、確認してください。 個人で加入してる生命保険などでしたら、申告する用紙に領収書を添付して提出しなかったあなたのミスです。今年暮れの年末調整まで領収書を無くさないで保管しておきます。 税額が違い、徴収されたのは、昨年度の徴税額を修正されたものですから確定申告される根拠がありません。

-comaco-
質問者

補足

今回、確定申告をするのは学生免除されていた (納付を延期させていた)国民年金の未納分を追納した為です。 年末調整が完了後、2月に納付証明書が届いたので、平成20年の 確定申告を行おうと思いました。 社会保険 ≠ 国民年金保険 ですね。 書き間違いですね。ややこしくてすみません。

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