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年末調整後の確定申告

こんにちは。少し話が長くなりますが宜しくお願いします。 まず、私の夫は平成16年は給与所得で確定申告をして175,900円を納税しました(会社(個人事業)が源泉徴収をしていなかったので)それで、今年は予定納税額(2期で117,200円)が発生したために支払いました。  そして、この12月に私と結婚して配偶者と扶養親族が増えました。ところが今年になってから会社の方が平成16年度の源泉徴収税を納めるように税務署から通知が来たため会社は源泉徴収税を納める事なり夫の16年度に納めた税金は還付してもらう手続きをしました(この175,900円は会社へ渡します)  そして、今年は11月と12月のみ会社が源泉徴収をして(10月までは源泉徴収はされていません)年末調整をすることになったのですが、11月・12月は夫は配偶者および扶養親族が無しで源泉徴収されていました。ここで、会社が年末調整を会社が行うと自然と夫は還付になりますよね?(扶養親族が増えたから)その還付はこちらが貰ってもいいお金ですよね?それとも会社が立替えて払う事になっている状態だから会社へ渡さなければいけないのでしょうか?会社はその還付(マイナス)分は来年の源泉徴収税額から相殺して納める事になりますよね。そうなると会社は相殺は出来るし、尚且つ還付分も会社が取るということにならないでしょうか?  最終的に予定納税で支払っている分は確定申告で還付してもらいます。ただ年末調整の還付分についてはどうすればいいのか???です。  長くてまとまりのない文章ですが皆さん宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • SFGF
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回答No.4

と言われると、雇用主の方は督促に応えてすべてを収めてしまったという状況と判断してお答えしてよいのでしょうか。 こうなっては、実は源泉徴収はされてないと主張するのも意味がないですね。 では、雇用主の方に一年分の給与総額、控除等を正確に記入して、正しく計算した所得税額の入った源泉徴収票を作成してもらい、やはり、来年の確定申告をなさるしかありません。 現在、ご主人は1~9月までの未徴収分の税金を社長さんに立替払いされている状態ですが、まあ、それは 社長さん自身の不手際ですのでお気になさらず、『来年確定申告で所得税額が確定して、予納している分が還付になってきたら(たぶん4月か、5月頃)差額をお支払いしますね!(^^)』と明るくおっしゃればよいのではないかと思います。 また、正確な源泉徴収票の作成が無理だった場合は、回答1で申し上げたとおり、ともかく(1)給与総額(2)源泉徴収総額(この場合は社長さんがあわてて納めた今年分のご主人の源泉徴収税額総額となります)を記入した『源泉徴収税票』を作ってもらい、申告に行かれて下さい。(こういう源泉徴収票を持っていく人もままいらっしゃいますので、心配要りません) 先に申し上げたとおり、確定申告は最上位の申告ですので、この時に保険料や医療費等も含めた未記入の諸控除すべてを申し出て計算させればOKです。 なお、昨年分の還付申告はすでにされていると伺ったようですので大丈夫とも思いますが、いったん確定申告をしたら、その年分の更正申告(=還付申告)はその後1年以内にしなければならなかったと記憶しております。まだでいらしたらお早めに。 では、よいお年を!

sweetlion
質問者

お礼

SFGSさんこんばんわ!! やっとすっきりしました!!有難うございました。 何から何まで丁寧に教えて頂いて感謝感激です!!! 今年はお世話になりましたペコリ(o_ _)o)) 来年も宜しくお願いします?! でゎよいお年をお迎えください。

その他の回答 (3)

  • SFGF
  • ベストアンサー率38% (16/42)
回答No.3

No.1です。 まだ締め切られてないので、もう一言。 予定納税されている方へは申告期(1~2月初め)には予納額のプレプリントされている確定申告用紙が届くはずですので、安心してそれで申告されて下さい。 しかし、質問を再度読み返してみると、どうもご主人の雇用主は、昨年一年分に加えて今年の未源泉徴収分を含めた一年分まで、慌てて一挙に収めているのではないかというかんじがありますね。 これが事実ならこの場合の対応法をもう一度お答えしますから、そうおっしゃって下さい。 頑張って回答して、質問者さんには是非にっこりと明るいお正月を迎えて頂きたいと思います。

sweetlion
質問者

補足

SFGFさんこんにちは。 雇用主はSFGFさんの言うとおり16年の確定申告をした時に 給与支払という経費がありながら源泉徴収した記録がなかった為に 税務署から督促がきた状態で、今年の分も同様に10月までの源泉徴収税を 納付していなかった為、まとめて支払うよう督促が来たようです。 来年に届く申告用紙を待ってみます。 色々と親身に回答いただいて感謝です。ありがとうございます。

  • rinx2
  • ベストアンサー率33% (7/21)
回答No.2

16年度分については、No.1さん同様 なぜそのようなことになったのか疑問が生じるところですが、それは解決済みのようなので置いといて、17年度について考えてみました。 具体的に金額を出してみましょう。 ご主人の17年の年収が毎月30万円でプラス賞与で500万円としましょう。 11月、12月の源泉額が、(以下適当な数字です) 扶養有りならば1万円のところ、0人で計算されたために2万円徴収された、って感じですよね。 年末調整をした場合、会社で徴収された源泉税は1年間で4万円です。 そして、500万円で社保控除等をしての最終的な年税額が10万円ならば 年末調整の不足額が6万円になります。 もし1万円で計算してたならば8万円の不足です。 12月にご結婚されたとの事なので 1月から11月までが2万円、12月が1万円の源泉額を正しく徴収されてたとしたら 23万円預けてたことになるので13万円の還付がありますが。 年末調整は 1年間給料から天引きされていた金額と年末に計算した年税額の過不足分を精算するものです。 あくまで500万円で考えます。 11月分、12月分が本来の30万円の源泉額よりも余計に取られていたからと言って、その月々の余分な金額が戻るものではありません。 年末調整で6万円不足の徴収をされた結果、会社からの源泉徴収表には 「支払金額」500万円「源泉徴収税額」10万円 と書かれているはずです。 今年度分を確定申告されるときに 申告書の「源泉徴収税額」に10万円、「予定納税額」117,200円と記入して計算されればいいと思います。

sweetlion
質問者

お礼

rinx2さん金額まで出して分かりやすく説明して頂いて ありがとうございます。 自分でも勉強してみようと思います。 また質問した時は宜しくお願いします。

  • SFGF
  • ベストアンサー率38% (16/42)
回答No.1

なかなか読むのも困難なややこしい話ですね (^^;; >平成16年度の源泉徴収税を納めるように税務署から通知が来たため会社は源泉徴収税を納める事なり夫の16年度に納めた税金は還付してもらう手続きをしました(この175,900円は会社へ渡します) まずここのところですが、こういうこともあるのですか、へー、という感じです。 確定申告で源泉徴収より上位の申告が終了いているはずなのにそちらを無しにして、源泉徴収のために還付申告をするということは寡聞にして初めてききました。 ご主人の雇用主はなぜ本人はもう申告済みですと抗弁しなかったのでしょうね。(^^; でも、今回の質問者さんの問題はそこではありませんよね。 どうも質問者さんは会社の経理担当の不勉強分まで悩まなくてはならないようでお気の毒な限りです。 >それとも会社が立替えて払う事になっている状態だから会社へ渡さなければいけないのでしょうか?会社はその還付(マイナス)分は来年の源泉徴収税額から相殺して納める事になりますよね。そうなると会社は相殺は出来るし、尚且つ還付分も会社が取るということにならないでしょうか? ここのところが私にはうまく理解できないのですが、会社は立て替えて払ったりはしませんよ。あくまで源泉徴収!なので支払い金の出元はご主人のお給料です。 >年末調整の還付分についてはどうすればいいのか???です。 年末調整というのは、すでに自社及び支払いが確定している他社分の給与所得の合計から、12月末日現在でのすべての税的控除を差し引いて算出された所得税と、源泉徴収済みの所得税を比較して、余れば返す、足らねば追加徴収するというシステムだということはお分かりですよね。 単純に言えば11月と12月だけの源泉徴収で還付だのなんだのって悩まれるのは意味のないことです。 予納されてるとのことですし、どっちしても確定申告をしなければならないのは明白なのですから、これ以上勉強不足な雇用主の混乱に巻き込まれることのないよう 「今年分はややこしいので自分で申告しますから、年末調整はしなくていいので、『今年分の給与総額と、11、12月分の源泉徴収税額のみ記入された源泉徴収票』を書いて下さい。」と言って、それを持って確定申告に行かれて下さい。 奥さんたち新扶養家族の控除もその際申し出れば当然正しく計算されますので問題ありません。 すべてのご質問に正確にお答えできなくて残念ですが、一番簡単な解決方を提案します。(^^)v

sweetlion
質問者

補足

SFGFさん、わかりにくい質問に回答して頂いて感謝です。 まだ、よく理解できてないのですが、もう少し考えてみようと思います。 最終的には確定申告をします。 また質問するかもしれませんが、その時は宜しくお願いします。

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