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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:有給休暇の 使い方)

有休の使い方とは?法律と社則の違いについて教えてください

このQ&Aのポイント
  • 有給休暇の使い方をネットで検索してもわからないことがあったので、教えてください。
  • スーパーで週5時間働いているが、有休は月水土のみと言われ、他の平日に有休を使えないことについて質問です。
  • 有休について詳しく説明もされたことがないし、文章も見たことがないので、教えていただけると助かります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2998/7600)
回答No.2

年次有給休暇は労働者が休んでも賃金を保証する制度ですが 労務の義務のある日に労務を免除して賃金を与える制度なので 労働のある日にしか使えません。 貴方のように特定の曜日にしか出勤していないのなら 勤務のある日にしか使えません。 土日が休みの人が有休休暇を土日に取れることはありません。 会社が決めたことではなく 休日に有休を与えると 労働義務を免除しておらず 休みを金で買う行為になるので禁止されています。

noname#234999
質問者

お礼

ありがとうございます とても わかりやすい 説明でした 今まで 月 水 土 以外の 平日に 有休とれてたのですが 会社が合併して 変わったので 不思議だったのです ありがとう ございました

その他の回答 (1)

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.1

悩む問題じゃないでしょう。 有給休暇は本来仕事に出る日を休んでも給料が貰える制度。 月・水・土の勤務なら、当然、そのいずれかで休んだ場合に有給休暇が利用できるということ。 あなたの言い分が通るのなら、月~金まで仕事で土日休日の人が、土日に有給休暇を使って 月~日までまるまる給料貰えるって話にならない?

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