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有給休暇
基本的に土日祝日が休みの職場です。 有給休暇を取得すると、その数日後の土、日、祝のいずれかを出勤日にさせられることがよくあります。法律はこれを許しているのでしょうか? このへんの法律はどうなっているのでしょうか?教えてください。 よろしくお願いいたします。
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補足された個々の事象については、休暇とどう絡むのかよく理解できません。従業員100人以上、あなたの業務はだれでも代替可能ということでしょうか。 それでも休日出勤せよ、というのは休暇をとった報復であっても、休暇日の賃金、休日出勤の賃金(これが法定を超える時間外労働、法定休日労働であるなら割増付き)が支払われるなら、違法性は問えません。有効な36協定締結労基署届出てることが前提ですが。 あとは、労働組合があるなら加入して、ないなら同志と結成して、雇用環境改善にむけて団交されることです。そうとおくない将来、休暇取得数、残業時間数、過去3年入社&離職者数を開示させられ、不健全企業から求職者を遠ざける政策が実行されつつあります。そうなったとき、人で不足に拍車をかけて、事業存続不能に追い込む算段です。
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- cactus48
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質問からすると有給を取ったから、代替えとして土日祝日に出勤 させるのは労働基準法違反です。 会社が有給の事は言わすに「今週の土日祝日は基本的には休みだ が、どうしても急ぎの仕事が入って来て、今週の土日祝日に出て 貰うと助かるんだけど」と打診されれば違法にはなりません。 でも有給の代替えとして出させるのは違反です。
お礼
ありがとうございます。
- asciiz
- ベストアンサー率70% (6803/9674)
>どういった場合が明らかに違反でしょうか? 「有給を取った『から』次の日曜に出ろ」とかいうのがすべて、違反です。 有給は従業員に認められた権利であり、基本的に何の制限も受けることなく、取得できなければいけません。 (休もうとした日、それ自体をとめられる可能性はあります。その日は会社が忙しくなるのがわかっている場合など。会社側の「時季変更権」です) >土、日、祝で出勤すると、それは残業として支払われる場合、 >振替休日を取る場合、あと記憶があいまいですが新たに有給を取るように ええと確かに、代休を取らせてもらえない場合は、時間外労働として残業手当・休日出勤手当付きで給料に上乗せしてもらう、というのはアリですね…。 ただし、残業時間は月に最大45時間という原則があり、36協定届を出していたとしても、年720時間以内・1月最大100時間以内・2~6か月平均月80時間以内、を守らなければなりません。(なんか複雑ですが、季節的要因で短期に忙しくなったりする業種等への対応も考えてそんな文言になっています) 代休を取れないなら残業時間としてカウントされます、そして残業時間がオーバーすれば、今度はそっちで法律違反となります。 また、「日曜に出てくれたなら『有給を取っていいよ』」も違います。 有給は従業員の権利なんですから、有給を取ったって休日出勤の代わりにはなりません。休んでいいよと言われるならそれは「代休」であって、有給日数が減るのは理不尽、違反です。
お礼
ありがとうございます。
- f272
- ベストアンサー率46% (8467/18127)
#1です。 > どういった場合が明らかに違反でしょうか? そもそも36協定を結んでいないのなら違法です。 36協定を結んでいても休日出勤を断る正当な理由(例えば冠婚葬祭)があるのに休日出勤を強制するのは違法です。 他には,休日出勤の割増された賃金(通常賃金の1.35倍)を支払わないとか,代休をとらせただけで割増分の賃金(0.35倍)を支払わないとか 有休休暇の代償として休日出勤を求めるのも違法ですが,これはそういう意図だと会社が認めることはないでしょうからなかなか証明できません。 > 土、日、祝で出勤すると、それは残業として支払われる場合 残業になるのは法定休日以外です。週1回の法定休日に働いても残業ではありません。休日出勤となります。 > 振替休日を取る場合 休日出勤をする前に振替休日日を決めておかなければいけません。そうでなければ振替休日ではなく代休です。 > あと記憶があいまいですが新たに有給を取るように 有休休暇の取得は強制できません。(計画的付与により有給休暇を消化させる場合や年間5日間の有給取得義務の範囲内である場合を除きます)
お礼
ありがとうございます。 いろいろ勉強になります。
- qq21
- ベストアンサー率34% (74/213)
質問者さんの事業内容規模等がわかりませんが、常に一定数の頭数をそろってないと事業が回らないのに、外部からの応援が望めない、しかも少人数で業務を切り盛りしている事業所に見られる現象です。だれかが休暇をとれば、ほかのだれかに休日出勤要請がかかり、まわりまわって休暇をとったあなたにも休日出勤要請がまわってきます。そのへんのところはいかがでしょう。 で、疑問に対するお答えですが、最初の回答者の回答にあるように、条件完備し、休暇日の賃金ならびに休日出勤にたいする法定の割増賃金が支払われていれば、問題ありません。
お礼
ありがとうございます。 当方の説明が不足していたことをお詫びして補足させていただきます。 従業員数は100以上。 法律で定める最低5回/年のうちの1回の有給休暇。(勿論6回目以降の場合も) (5日のうちの1日であることは職場側は把握。) 土、日、祝で出勤すると、それは残業として支払われる場合、振替休日を取る場合、あと記憶があいまいですが新たに有給を取るように という取り扱われ方があったように思います。 どういった場合が明らかに違反でしょうか? 再度ご回答いただけるようでしたらお願いいたします。
- asciiz
- ベストアンサー率70% (6803/9674)
>有給休暇を取得すると、その数日後の土、日、祝のいずれかを出勤日にさせられることがよくあります。 それは有給休暇とは言いません。 ただの振り替え休日です。 >振替休日とは? 労働基準法のルール解説! >https://www.kaonavi.jp/dictionary/transfer-holiday/ 有給休暇は、一定期間以上就職しているものならば必ず与えられなければならず、さらに年5日以上必ず取得させること、となりました。 >労働基準法第39条とは|年次有給休暇の概要をわかりやすく解説 >https://roudou-pro.com/columns/192/ 有給を取った代わりに休日出勤を強制されているなら、それは有給消化させていることにはならず、労基法違反となります。 ただし休日出勤分の代休を取得できるならば、それはOKです。 有給で平日に休み、休日に出勤した分、平日をもう一日休む。こうできるなら正当かと思います。 そうできないなら…いわゆるブラックってやつに該当しちゃいますかね…。
お礼
ありがとうございます。 当方の説明が不足していたことをお詫びして補足させていただきます。 従業員数は100以上。 法律で定める最低5回/年のうちの1回の有給休暇。(勿論6回目以降の場合も) (5日のうちの1日であることは職場側は把握。) 土、日、祝で出勤すると、それは残業として支払われる場合、振替休日を取る場合、あと記憶があいまいですが新たに有給を取るように という取り扱われ方があったように思います。 どういった場合が明らかに違反でしょうか? 再度ご回答いただけるようでしたらお願いいたします。 あー 代休はOKなんですか。勉強になりました。
基本的に土日祝が休みなのですから 有給とったから、といって他の公休日(土日祝)に 出勤しなさい・・・というのは、おかしな話と思います。 職場としては 時季変更権として その数日後の土、日、祝のいずれかを出勤日にさせられる のでしょうけど 時季変更権は 仕事がたまるので、他の通常の出勤日に 有給休暇を取得させるようにする制度です。 月曜日有給を取りたい ・・・んー、でも月曜日は忙しいので、木曜日にしてよ さらには 1日2日程度の有給でしたら 職場側が時季変更権を行使するこは、できません。 有給という制度があるんだから そりゃ休むよね、有給を取る人もいる 職場側は、そんなこと考えて計画しないとダメ ※基本的に土日祝日が休みの職場 とは そもそも業務上土日祝に働く必要性がない職場 ただの職場の嫌がらせ、のような気がします。
お礼
ありがとうございます。 当方の説明が不足していたことをお詫びして補足させていただきます。 従業員数は100以上。 法律で定める最低5回/年のうちの1回の有給休暇。(勿論6回目以降の場合も) (5日のうちの1日であることは職場側は把握。) 土、日、祝で出勤すると、それは残業として支払われる場合、振替休日を取る場合、あと記憶があいまいですが新たに有給を取るように という取り扱われ方があったように思います。 どういった場合が明らかに違反でしょうか? 再度ご回答いただけるようでしたらお願いいたします。 ま、嫌がらせであることは間違いない!!
- gennya
- ベストアンサー率15% (20/128)
有給は勝手に自由に取ってよい。会社に大きな損害を与えなければ。 だから有給の代償を求めることは違反と考える
お礼
ありがとうございます。 当方の説明が不足していたことをお詫びして補足させていただきます。 従業員数は100以上。 法律で定める最低5回/年のうちの1回の有給休暇。(勿論6回目以降の場合も) (5日のうちの1日であることは職場側は把握。) 土、日、祝で出勤すると、それは残業として支払われる場合、振替休日を取る場合、あと記憶があいまいですが新たに有給を取るように という取り扱われ方があったように思います。 どういった場合が明らかに違反でしょうか? 再度ご回答いただけるようでしたらお願いいたします。
- f272
- ベストアンサー率46% (8467/18127)
36協定とか休日出勤手当とか法律に決められことを守っていれば問題ない。
お礼
ありがとうございます。 当方の説明が不足していたことをお詫びして補足させていただきます。 従業員数は100以上。 法律で定める最低5回/年のうちの1回の有給休暇。(勿論6回目以降の場合も) (5日のうちの1日であることは職場側は把握。) 土、日、祝で出勤すると、それは残業として支払われる場合、振替休日を取る場合、あと記憶があいまいですが新たに有給を取るように という取り扱われ方があったように思います。 どういった場合が明らかに違反でしょうか? 再度ご回答いただけるようでしたらお願いいたします。
お礼
ありがとうございます。