- ベストアンサー
有給休暇と割増について
有給休暇と割増しについて質問です。 週40時間を超えた時間に関しては割増をしなければならない。とありますが、その40時間に有給休暇は含まれるのでしょうか? <例> 月・火・水・木・金・土 出・出・有・出・出・出 上記の場合、土曜日出勤の割増は発生するのでしょうか? お忙しいとは思いますが、回答いただければ幸いです。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
有給休暇日を働いたと見なすというのは、 その日の賃金支給、出勤率の算定においてです。 時間外割増の計算においては、実働主義といって その週の実際働いた時間を足しあわせて、(すでに割増をつけた時間は除く) 週40時間超過した時点から割増の対象とすれば問題ありません。 ただし割増をつけなくてよくても、土曜日の 時間給計算した100%の賃金を支払わないと、 有給休暇日が無賃となり法を逸脱します。
その他の回答 (3)
- Sakasan01
- ベストアンサー率0% (0/1)
先の回答者様が回答されたように、土曜日を会社の休日としている 場合のみ、割増手当を支給する必要があります。 また、週40時間には有給休暇として消化した時間は加味する必要は ありません。あくまで実勤務時間が40時間を超えている場合に割増 が発生します。
お礼
ありがとうございます。助かりました。 もしかすると!と思い投稿しました。すっきりしました。 また、なにかありましたらよろしくお願いします
- kgrjy
- ベストアンサー率54% (1359/2481)
>通常時給×8時間×5日+有給1日分(8時間×1日)を支払えば お見込みの通りです。
お礼
ありがとうございます。そのように計算します。
- chunjinho
- ベストアンサー率13% (50/366)
要点のみにてご無礼いたします。 質問者様の会社が1週単位の変形労働時間を採用していなければ、法定労働時間(1日8時間)を超えた労働時間について割り増しが生じます。土曜日が会社の定めた休日であり、他の日への振り替えがなければ、土曜日は休日割り増しの対象です。
お礼
早速の回答ありがとうございます。 この週は通常出勤に当たっており、通常は1.25倍の割増にて支払っています。しかし、有給を間に取っており、この場合は、実質5日勤務になるので、土曜日は割り増しではなく通常単価を支払うことでいいのではないかということです
お礼
回答ありがとうございます。 計算としては、実動の5日は、 通常時給×8時間×5日+有給1日分(8時間×1日)を支払えば大丈夫ということでしょうか?