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休日と有給休暇
当社では変形4週8休の勤務体制をとっています。年次有給休暇の切り替え(新年度の有休が発生するとき)が近くなると、消滅してしまう過年度の有休を消化するために、1ヶ月の休日が4週8休を下回る職員がいます。この場合、有休の取得を却下し、休日を当てることに問題はないでしょうか?
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4週8休という勤務体勢が契約内容である以上、会社としては(休日労働は措くとして)4週に8日の休日を与えることが必要です。 そして、この8日に関しては、労働者側から見れば、労働義務はないことになります。 これに対し、有給休暇は、労働義務のある日についてのみ請求できるものです。 よって、本来の休日である8日を有給休暇と扱うことは必要ない、という結論になります。
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- slotter-santa
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有給を却下するのは法律的には無理でしょう。 確かに労働基準法第39条には使用者の時季変更権が認められていますが、時効で権利を行使できなくなる、ということを考えれば、原則として時季変更不可能と解されますので、難しいというのが一つ。(ただし、時効で消滅せず、新たにその日数分を権利として付与する場合は法律判断が微妙) もう一つは、時季変更は正当な理由がなければ認められませんが、年休を取れば4週8休が崩れるから・・・では理由にはならないでしょう。元々有給休暇は労働予定日に取得するものだからです。休日とは直接関係ありません。 最も、消滅時効になるから大量取得される・・・を毎年繰り返しては大変だとは思います。例えば、1年経過した年休は計画付与の対象にするとかしてみてはいかがでしょうか。これだと計画付与の部分は年休を100%消化されてしまうことになりますが、こういったトラブルは回避できます。ただし、過半数代表者との労使協定が必要です(労働基準法第39条第5項)
- nisaba
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こんにちは、私は労務関係を担当しています。 ご存知かと思いますが、基本的に有給取得の却下はできません。有給と休日は完全に別物ですから。 もう少し補足をいただければありがたいです。
補足
早速お答えいただきありがとうございました。わかりにくい質問で申し訳ありませんでした。当社では、各月の勤務の割り振りは各部署に任せられており、月末までに翌月の予定が労務担当者に上がってきます。そのときに8休をすべて割り振らずに有休で休日としている人がいたので、8休の休日に変更してもらえるかどうかと思いまして・・・。サービス業のため決められた休日はなく交代勤務です。極端な例えですと、6月出勤22日、有休8日となっている感じです。
- yoshi170
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なぜ有給休暇を使うと、休日が減ってしまうのでしょうか。有給休暇と休日は別物では? 有給休暇を2日取得した場合に4週6休してしまうというのであれば、問題があります。4週8休は維持しつつ2日休ませなくてはなりません(実質4週10休になる)。 ご質問にある取得却下は、時節変更権の範囲を超えると思われますので認められないと考えられます。
お礼
早速のご回答ありがとうございました。
お礼
ありがとうございました。次期より計画的に取得してもらうよう話してみます。