- ベストアンサー
妻の介護費用負担は贈与?
妻は5年前脳出血から全身麻痺となり、現在自宅で療養中です(介護5レベル)。 介護ヘルパーやリハビリは介護保険を使っており、自己負担分や保険オーバー分については私の名で支払って(振込み)おります。従って、妻の口座には基本的に手をつけておらず、障害者年金や市からの障害者手当てなど(年間120万程度)が積み立てられている状態。 預金通帳だけを見ると、生活費を含め全て私が負担していることになりますが、上記の介護費用などは贈与として加算されるものなのでしょうか。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
相続税法に規定があります。 贈与税の非課税財産) 第21条の3 次に掲げる財産の価額は、贈与税の課税価格に算入しない。 1.略 2.扶養義務者相互間において生活費又は教育費に充てるためにした贈与により取得した財産のうち通常必要と認められるもの 介護費用は生活費ですので、贈与税は非課税です。
その他の回答 (1)
- tamiemon96
- ベストアンサー率49% (658/1341)
回答No.1
介護の費用ですから、贈与にはなりませんよ。 奥さんは、自分のお金を管理・支出できる状態でなければ、使わずに溜まることも、おかしくないですね。