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被介護者の口座から介護費を引き出せる方法とは?
- 介護費用に充てるため被介護者の通帳から預金を引き出している者は多いが、それは窃盗罪になる可能性がある。
- 成人後見人を立てて財産管理を行うのが良いが、自分でやる場合は手間と時間がかかるし、行政書士に頼むと費用がかかる。
- 叔父の預金口座から預金を引き出して介護費用に充てると処罰される可能性があるが、他の方法もあるかもしれない。
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質問者が選んだベストアンサー
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1364273633 https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1417299559 で、叔父さんのご家族(兄弟・子ども)はいませんか? もしもいたら、質問者様は成年後見人になるのは難しいです
その他の回答 (3)
お礼コメントへの返信 >介護目的なら引き出しても良いということですね。 介護に必要で且つ本人が負担するべき費用なら、当然に本人の口座から出すべきなのです。 それから、預貯金が底をついて年金だけでは介護費用が足りなくなったときは、不足分について生活保護を申請できます。
お礼
重ねての回答をいただきありがとうございます。 介護費用については色々と軽減措置があるようなので探してみたいと思います。
- seble
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そのお金がなければ当人の介護に差し障りが出る、介護がままならなくなるのでしょうから緊急避難として罪には問われません。 ただし、委任状もさる事ながら、使った費用の領収書をきちんと整理、保管し、引き出した金額と整合がとれるようにしておいて下さい。
お礼
回答いただきありがとうございます。 介護目的なら引き出しても良いということですね。 領収書等はしっかりと保存いたします。
母がお世話になっている介護費用と老人ホームの費用を、預かった通帳から引きだしています。罪には問われません。 キャッシュカードの暗証番号が分かっていて、すでに預金を引き出せる条件が整っているならば、本人の口座から介護費用を引きだしても構いません。 その際、叔父さんの奥さまから「金銭管理を一任する」という旨の委任状を取っておきましょう。もし他の親戚から「財産の横領だ」と言いがかりをつけられたときに対抗するためです。
お礼
回答いただきありがとうございます。 介護目的なら引き出しても良いということですね。 委任状のことについてはこれから検討してみます。
お礼
回答いただきありがとうございます。 ご紹介いただいた記事はとても参考になりました。 私と同じような思いの人が質問されていたのですね。 ・書き忘れましたが叔父夫婦の間に子供はいません。叔母が何とか叔父の介護を続けていたのですが今では無理となりました。叔父に兄弟はおりますが皆高齢でその息子・娘の誰かが介護を引き受けることになります。