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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:介護療養型医療施設利用に係る費用)

介護療養型医療施設利用に係る費用

このQ&Aのポイント
  • 介護療養型医療施設利用にかかる費用はいくらかかるのか気になっています。
  • 要介護4の認定を受けた母は寝たきり状態で経管栄養を受けているため、介護療養型医療施設での介護を希望しています。
  • 介護保険証には月30600単位まで利用できると書かれていますが、施設サービスの基本料がそれを超える場合は全額負担になるのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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  • higup
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回答No.1

お母様の件、ご家族としてはお辛い状況ですね。お察しします。 さて、まず要介護4の支給限度額である30,600単位ですが、これは居宅サービスの利用における限度額ですので、施設サ-ビスに該当する介護療養型医療施設では適用されません。ですので介護保険適用費用については全て1割負担が原則となります。 また加算についてですが、夜勤体制や栄養マネジメントに関してはそういった体制を敷いていることが加算の根拠となりますので、こちらも1割負担となります。 ただ、リハビリテーション加算について記載がありますが、リハビリテーションに関する加算があるのは介護老人福祉施設並びに介護老人保健施設であるはずなので、そちらについては確認してみてください。 蛇足ではありますが、保険外費用のうち食費と居住費についてはお母様の住民税課税状況等によって軽減されることがありますので、当該施設の相談員にご確認してみるとよいかと思います。

teinen
質問者

お礼

 ご回答いただき,ありがとうございます。  京都府の介護サービス情報に出ていたのですが,介護療養型医療施設によっては,「短期集中リハビリテーションの実施(介護報酬の加算)」とか,母に直接関係のある「経管栄養の入所者に対する経口移行の実施(介護報酬の加算)」という項目に「あり」と記載されている所もあるので,気になっていたところです。  30,600単位を超えた分が全額負担だと到底払える金額ではなくなりますので,躊躇しておりました。

その他の回答 (1)

  • higup
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回答No.2

No.1です。 失礼いたしました。 療養型医療施設における短期集中リハビリテーションは他の施設の加算とは違い“特定診療費”という形で算定されるものがあります。 これは入院日から起算して3月以内に、概ね週3日以上の必要なリハビリを行った場合に1日あたり240単位算定されるものです。 また経口移行云々というのは、同じく特定診療費における摂食機能療法のことだと思います。こちらは1月に4回を限度として1日あたり208単位が算定されます。 これらについても保険が適用されますので、自己負担は実際の費用(お住まいの地域によって1単位当たりの金額が10円から10.68円と幅がありますのでご確認ください)の1割となります。 どちらにしても、1月の費用は相当なものになりますね。 老健や特養で経管栄養を受け入れないというのは地域性なのでしょうね。私の地域では老健はもちろん、特養でも胃ろうや経鼻栄養も受け入れてくれる施設があります。施設による差もありますから、複数の施設に問い合わせてみたらよいと思います。

teinen
質問者

お礼

 2度もご回答いただき,誠にありがとうございます。  「特定診療費」ですか。これも1割負担なのですね。少し安心しました。  

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