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これは夫婦間贈与ですか

私名義の自宅建物を大規模リフォームする事になりました。その費用は義父の遺産を受け継いだ妻が負担します。つまり妻名義の預金からリフォーム代金を振込む事になります。 質問1 これは税務上夫婦間の贈与とみなされるのでしょうか。 質問2 贈与とみなされた場合、法務局で名義を妻との共同名義にする事で税務上は解消するのでしょうか。

みんなの回答

  • erieriri
  • ベストアンサー率48% (52/108)
回答No.3

>「できたら現金で移動の方がよい」理由は何でしょうか。借用書を書くのだから堂々と借金をすれば良いと考えてしまいますが。 そうですけど・・・ 銀行での移動だと贈与だと国税が疑ると、余計な時間を使います。それの防衛のため。

yo-taro
質問者

お礼

なるほど良く分かりました。そうですね面倒臭いですね。何度もご回答いただきありがとうございました。

  • erieriri
  • ベストアンサー率48% (52/108)
回答No.2

妻から借金をする形で借用証書を書いて、妻から費用を貴方の口座に移してもらう(できたら現金で移動の方がよい)、その後に貴方の口座で業者に振り込みすれば、税務上の問題はなくなります。

yo-taro
質問者

お礼

なるほど借金という手がある訳ですね。ありがとうございました。

yo-taro
質問者

補足

「できたら現金で移動の方がよい」理由は何でしょうか。借用書を書くのだから堂々と借金をすれば良いと考えてしまいますが。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8467/18128)
回答No.1

(1) そのままあなたの名義にしてしまうのであれば贈与です。 (2) リフォーム費用の負担額に応じて共有名義に変更することで贈与ではなくなります。

yo-taro
質問者

お礼

ありがとうございました。それでクリアできる訳ですね。

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